Aは,Bの代理人として,Cとの間で金銭消費貸借契約及びB所有の甲土地に抵当権を設定する旨の契約(以下両契約を合わせて「本契約」という)を締結した。この場合における次の1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。

 Aが未成年者であることについて,Cは本契約が締結された当時から知っていたが,Bは本契約の締結後に知った場合,Bは,Aの無能力を理由として本契約を取り消すことができる。

 BがAに対し,代理人として金銭消費貸借契約を締結する権限は与えていたが,甲土地に抵当権を設定する権限は与えておらず,Cもこれを知っていた場合,Bが追認をしない限り,設定した抵当権は無効である。

 Aが借入金を着服する意図でCとの間で本契約を締結し,Cから受領した借入金を費消したが,CもAの意図を知っていた場合,設定した抵当権は無効である。

 本契約がAのCに対する詐欺に基づくものである場合,Bがこれを過失なく知らなくても,Cは,本契約を取り消すことができる。

 本契約が第三者DのAに対する強迫に基づくものである場合,Cがこれを過失なく知らなくても,Bは,本契約を取り消すことができる。

 正 解   

平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22