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◎
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Aは,Bの代理人として,Cとの間で金銭消費貸借契約及びB所有の甲土地に抵当権を設定する旨の契約(以下両契約を合わせて「本契約」という)を締結した。この場合における次の1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。
(S1203) 【代 理】
- 他人(代理人)の独立の行為(意思表示)によって,本人が直接にその法律効果を取得する制度
その成立要件
- (1) 本人のためにすることを示すこと(顕名)
(2) 意思表示をなし,または受けること
(3) 代理権の範囲内にあること
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1
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Aが未成年者であることについて,Cは本契約が締結された当時から知っていたが,Bは本契約の締結後に知った場合,Bは,Aの無能力を理由として本契約を取り消すことができる。
誤り
(S1203A) 《代理人の能力》
代理人が未成年者であることについて,相手方は本契約が締結された当時から知っていたが,本人は本契約の締結後に知った場合でも,本人は,代理人の制限能力を理由として本契約を取り消すことが[できない](民法102条)。
- (S1203A) 《代理人の能力》
□← 代理人は,行為能力者であることを要しない(民法102条)。
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2
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BがAに対し,代理人として金銭消費貸借契約を締結する権限は与えていたが,甲土地に抵当権を設定する権限は与えておらず,Cもこれを知っていた場合,Bが追認をしない限り,設定した抵当権は無効である。
正しい
(S1203B) 《権限踰越》
本人が代理人に対し,代理人として金銭消費貸借契約を締結する権限は与えていたが,甲土地に抵当権を設定する権限は与えておらず,相手方もこれを知っていた場合,(表見代理は成立せず),本人が追認をしない限り(民法116条),設定した抵当権は無効である。
- (S1203B) 《権限を超える》
□← 相手方は,代理人に抵当権設定の権限がないことを知っているので,表見代理(民法110条)は成立しない。
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3
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Aが借入金を着服する意図でCとの間で本契約を締結し,Cから受領した借入金を費消したが,CもAの意図を知っていた場合,設定した抵当権は無効である。
正しい
(S1203C) 《代理人の権限濫用》
代理人が借入金を着服する意図で相手方との間で金銭消費貸借契約及び本人所有の甲土地に抵当権を設定する旨の契約を締結し,相手方から受領した借入金を費消したが,相手方も代理人の意図を知っていた場合(代理権濫用),設定した抵当権は無効(成立における附従性)である(民法93条但)(最判昭42.4.20)。
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4
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本契約がAのCに対する詐欺に基づくものである場合,Bがこれを過失なく知らなくても,Cは,本契約を取り消すことができる。
正しい
(S1203D) 《代理人の詐欺》
本契約が代理人Aの相手方Cに対する詐欺に基づくものである場合,(第三者の詐欺とはならないので)(民法96条2項),本人Bがこれを過失なく知らなくても,相手方Cは,本契約を取り消すことができる(民法101条1項)(大判昭7.3.5)。
- (S1203D) 《代理人の詐欺》
□← 代理人は,第三者ではないので,代理人が詐欺をしても,第三者による詐欺とはいえない。
※← 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方(本件では本人B)がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる(民法96条2項)。
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5
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本契約が第三者DのAに対する強迫に基づくものである場合,Cがこれを過失なく知らなくても,Bは,本契約を取り消すことができる。
正しい
(S1203E) 《強迫と取消し》
本契約が第三者Dの代理人Aに対する強迫に基づくものである場合(本人が強迫を受けていなくても,取消権は本人に帰属するので)(民法101条1項),相手方Cがこれを過失なく知らなくても,(強迫の場合には)本人Bは,本契約を取り消すことができる(民法96条1項)。
- (S1203E) 《強迫と取消し》
□← 代理行為の瑕疵は,原則として,代理人について判断されるから。
※← 意思表示の効力が意思の不存在,詐欺,強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には,その事実の有無は,代理人について決するものとする(民法101条1項)。
※← 代理人が強迫を受けたとき,本人は(相手方が善意・無過失でも)取り消すことができる(民法96条1項)。
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正 解 1
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