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◎
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法定地上権に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
(S1216) 【法定地上権の成否】
- 地上にある建物の保護という国民経済上,建物付き土地の所有権の内容の潜在的分離(建物利用権と対価徴収権)を法律によって抵当権実行の際に現実化する制度(民法388条)
成立要件
- (1) 抵当権設定時に土地の上に建物が存在すること
→ 更地 再築 先順位
(2) 抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属すること
→ 登記 譲渡 共有
(3) 土地と建物の一方または双方に抵当権が存在すること
→ 一方 双方 なし
(4) 競売が行われて土地,建物が別異の者に帰属するに至ったこと
→ 任意 強制
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1
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Aは,土地とその地上建物を所有しており,双方に抵当権を設定した。その後,土地,建物について抵当権が実行され,土地はBが,建物はCが買受人となった。この場合,Cのために法定地上権は成立しない。
誤り
(S1216A) 《双方の抵当権》
Aは,土地とその地上建物を所有しており,双方に抵当権を設定した。その後,土地,建物について抵当権が実行され,土地はBが,建物はCが買受人となった場合,Cのために【法定地上権】が成立[する](最判昭37.9.4)。
- (S1216A) 《双方の抵当権》
※← (3) 土地と建物の一方または双方に抵当権が存在すること □→ 双方に抵当権が設定されている場合にも,法定地上権が成立する。
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2
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Aは,土地とその地上建物を所有しており,建物に抵当権を設定した後,建物をBに譲渡して借地権を設定した。その後,建物について抵当権が実行され,Cが買受人となった。この場合,Cのために法定地上権は成立しない。
誤り
(S1216B) 《譲渡後》
Aは,土地とその地上建物を所有しており,建物に抵当権を設定した後,建物をBに譲渡して借地権を設定した。その後,建物について抵当権が実行され,Cが買受人となった場合,Cのために【法定地上権】が成立[する](大判大12.12.14)。
- (S1216B) 《譲渡後》
※← (2) 抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属すること □→ その後に譲渡された場合でも,法定地上権が成立する。
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3
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Aは,土地とその地上建物を所有しているが,建物について自己への所有権移転の登記を経由する前に,土地に抵当権を設定した。その後,土地について抵当権が実行され,Cが買受人となった。この場合,Aのために法定地上権は成立しない。
誤り
(S1216C) 《登記の有無》
Aは,土地とその地上建物を所有しているが,建物について自己への所有権移転の登記を経由する前に,土地に抵当権を設定した。その後,土地について抵当権が実行され,Cが買受人となった場合,Aのために【法定地上権】が成立[する](最判昭48.9.18)。
- (S1216C) 《登記の有無》
※← (2) 抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属すること □→ 登記の有無は,問わない。
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4
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Aは,更地である土地を所有しているが,土地に抵当権を設定した後,その地上に建物を建築した。その後,土地について抵当権が実行され,Bが買受人となった。この場合,Aが建物を建築することについて抵当権者から承諾を受けていたとしても,Aのために法定地上権は成立しない。
正しい
(S1216D) 《更地》
Aは,更地である土地を所有しているが,土地に抵当権を設定した後,その地上に建物を建築した。その後,土地について抵当権が実行され,Bが買受人となった場合,Aが建物を建築することについて抵当権者から承諾を受けていたとしても,Aのために《法定地上権》は成立しない(最判昭36.2.10)。
- (S1216D) 《更地》
※← (1) 抵当権設定時に土地の上に建物が存在すること □→ 更地には,法定地上権は成立しない。
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5
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Aは,土地を所有し,その地上建物をBとともに共有しているが,土地に抵当権を設定した。その後,土地について抵当権が実行され,Cが買受人となった。この場合,A及びBのために法定地上権は成立しない。
誤り
(S1216E) 《建物の共有》
Aは,土地を所有し,その地上建物をBとともに共有しているが,土地に抵当権を設定した。その後,土地について抵当権が実行され,Cが買受人となった場合,A及びBのために【法定地上権】が成立[する](最判昭46.12.21)。
- (S1216E) 《建物の共有》
※← (2) 抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属すること
□→ Aは自己のみならず,他の建物所有者Bのためにも,土地の利用を認めているから。
→ 共有持分(土地,建物)
土地 A ; 建物 A ・ B ⇒ 成立(最判昭46.12.21)
(Aは自己のみならず,他の建物所有者Bのためにも,土地の利用を認めている)
土地 A ・ B ; 建物 A ⇒ 否定(最判昭29.12.23) (Aの単独の行為によって,Aの利用権が法定地上権という強力な権能にかわるとすることは,Bに不利益であり許されない)
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正 解 4
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