被害者の生命侵害による財産的損害の賠償請求権の相続について,これを認める説と認めない説がある。 次のアからオまでの記述のうち,「この見解」が同じ説に立つと考えられるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 「この見解」は,被害者が重傷を受けた事例よりも,即死した事例の方が,加害者が支払うべき賠償額が低くなってもやむを得ないとする。

 「この見解」によれば,生前に被害者と長年交際のなかった者が損害賠償請求権を取得することもあり得ることになる。

 「この見解」によれば,他方の見解による場合よりも,年少者が即死した事例において加害者が支払うべき賠償額が低くなり得る。

 「この見解」によれば,他方の見解による場合よりも,損害賠償の請求権者の範囲が明確になる。

 「この見解」では,被害者が即死した事例においても,受傷と死亡との間に観念的な時間的間隔を認める。

 1 アイエ    2 アウエ    3 アウオ    4 イウオ    5イエオ

平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22