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◎
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親権又は未成年者の後見に関する次のアからオまでの記述のうち,明らかに誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
(S1222) 【親 権】
- 父母の子に対する監護養育者としての地位職務から流出する権利義務の総称
(S1222) 《後 見》
- 未成年者又は成年被後見人に対し,後見人が,被後見人の身上及び財産上の保護,監護を行う民法上の制度
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ア
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養父と実母とが婚姻関係にある場合,親権は,養父と実母が共同して行使する。
正しい
(S1222A) 《共同行使》
養父と実母とが婚姻関係にある場合,【親権】は,養父と実母が共同して行使する(民法818条3項)。
- (S1222A) 《共同行使》
□← 親権は,父母の婚姻中は,父母が共同して行う。ただし,父母の一方が親権を行うことができないときは,他の一方が行う(民法818条3項)。
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イ
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協議離婚の際に定めた親権者は,その後に父母の協議により変更することができる。
誤り
(S1222B) 《親権者の変更》
協議離婚の際に定めた親権者は,その後に父母の協議により変更することは[できない](民法819条6項)。
- (S1222B) 《親権者の変更》
□← 子の利益のため必要があると認めるときは,家庭裁判所は,子の親族の請求によって,親権者を他の一方に変更することができる(民法819条6項)。
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ウ
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父が親権喪失の宣告を受けた後,母が管理権喪失の宣告を受けた場合,後見が開始する。
正しい
(S1222C) 《管理権の喪失》
父が親権喪失の宣告を受けた後,母が管理権喪失の宣告を受けた場合,(財産管理だけを目的とする)後見が開始する(民法838条1号後)。
- (S1222C) 《管理権の喪失》
□← 後見は,次に掲げる場合に開始する(民法838条1号)。
@ 未成年者に対して親権を行う者がないとき,又は「親権を行う者が管理権を有しないとき」。 ← に該当するから A 後見開始の審判があったとき。
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エ
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養父母双方と未成年者が離縁をした場合,後見が開始する。
一応,正しい
(S1222D) 《離縁と後見開始》
養父母双方と未成年者が離縁をした場合,(実親の親権が復活するというのが,従来の通説であったが)後見が開始する(民法811条)。
- (S1222D) 《離縁と後見開始》
□← 実親双方が既に死亡している場合や,生存していても親権を行使できないときは後見が開始する。
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オ
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未婚の未成年者が子を出生した場合,その子について後見が開始する。
誤り
(S1222E) 《未成年者》
未婚の未成年者が子を出生した場合,[当該未成年者の親権者が未成年である親に代わって【親権】を行使する:×その子について後見が開始する](民法833条)。
- (S1222E) 《未成年者》
□← 親権を行う者は,その親権に服する子に代わって親権を行う(民法833条)。
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1 アイ 2 アエ 3×イオ 4 ウエ 5 ウオ
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