次のTからVまでは,不動産の取得時効登記に関するある見解を分解して要約したものである。この見解に関する下記AからCまでの批判についての後記1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。

  • 〔見解〕
    T 時効期間の満了に原所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由した後,時効期間が満了した場合,占有者は,譲受人に対し,登記なくして時効による所有権の取得を対抗することができる。

    U 時効期間が満了した,原所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由した場合,占有者は,譲受人に対し,登記なくして時効による所有権の取得を対抗することはできない。

    V 時効期間の起算点は客観的に占有を開始した時点であり,その起算点を任意に選択して時効取得を主張することは許されない。

    〔批判〕
    A 原所有者による当該不動産の譲渡が,時効期間が満了する前である場合と時効期間が満了した後である場合とを比較すると,占有期間の長い後者の方が占有者の保護が弱くなる。

    B 原所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由するまでに占有の開始から10年を経過しているが,20年は経過していない場合,占有者が善意・無過失であるときの方が保護が弱くなる。

    C 不動産の時効取得について占有の継続だけを要件とする民法の原則に反する。

〔批判についての記述〕

 Aは,T,Uの結論を採り,Vとは逆の結論を採る見解からの批判となり得る。

 Aは,U,Vの結論を採り,Tとは逆の結論を採る見解からの批判となり得る。

 Bは,T,Uの結論を採り,Vとは逆の結論を採る見解からの批判となり得る。

 Bは,T,Vの結論を採り,Uとは逆の結論を採る見解からの批判となり得る。

 Cは,U,Vの結論を採り,Tとは逆の結論を採る見解からの批判となり得る。

 正 解   

平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22