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次のTからVまでは,不動産の取得時効と登記に関するある見解を分解して要約したものである。この見解に関する下記AからCまでの批判についての後記1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。
〔見解〕
T 時効期間の満了前に原所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由した後,時効期間が満了した場合,占有者は,譲受人に対し,登記なくして時効による所有権の取得を対抗することができる。
U 時効期間が満了した後,原所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由した場合,占有者は,譲受人に対し,登記なくして時効による所有権の取得を対抗することはできない。
V 時効期間の起算点は客観的に占有を開始した時点であり,その起算点を任意に選択して時効取得を主張することは許されない。
- T 時効完成前 → 登記不要(大判大13.10.29)。 (S1209) 【取得時効と登記】
U 時効完成後 → 登記必要(大判大14.7.8)。
V 起算点は固定(大判昭14.7.19)。
〔批判〕
A 原所有者による当該不動産の譲渡が,時効期間が満了する前である場合と時効期間が満了した後である場合とを比較すると,占有期間の長い後者の方が占有者の保護が弱くなる。
B 原所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由するまでに占有の開始から10年を経過しているが,20年は経過していない場合,占有者が善意・無過失であるときの方が保護が弱くなる。
C 不動産の時効取得について占有の継続だけを要件とする民法の原則に反する。
- A (占有を尊重する立場から)原所有者による当該不動産の譲渡が,時効期間が満了する前である場合(登記なくして対抗可)と時効期間が満了した後である場合(登記なくして対抗不可)とを比較すると,占有期間の長い後者の方が占有者の保護が弱くなる。
B 原所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由するまでに占有の開始から10年を経過しているが,20年は経過していない場合,占有者が(悪意ならば時効完成前となるが)善意・無過失であるとき(は時効完成後で,登記が必要となり,そ)の方が保護が弱くなる。
C 不動産の時効取得について占有の継続だけを要件とする(ので,登記を要求するのは)民法の原則に反する。
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〔批判についての記述〕 |
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1
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Aは,T,Uの結論を採り,Vとは逆の結論を採る見解からの批判となり得る。
(S1209A) 《自由選択説》
Aは,T,Uの結論を採り,Vとは逆の結論を採る(時効完成前の第三者には,登記なくして対抗できるが,完成後の第三者には,登記が必要であり,時効の起算点は任意に選択できるという)見解(自由選択説)からの批判〔主張〕となり得る(自由選択説では,譲受人は全て時効完成前の譲受人とすることができ,占有期間の長い者の保護が弱くなることはないので,Aの不都合を回避できる)。
- (S1209A) 《自由選択説》
※← Aは,自由選択説の根拠となり得る。
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2
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Aは,U,Vの結論を採り,Tとは逆の結論を採る見解からの批判となり得る。
(S1209B) 《登記尊重説》
Aは,U,Vの結論を採り,Tとは逆の結論を採る(時効完成の前後を問わず,時効取得者は登記が必要であり,時効の起算点は任意に選択できないという)見解(登記尊重説)からの批判〔主張〕となり得る(登記尊重説では,時効完成後の譲受人にだけ登記を要求するわけではないので,占有期間の長い者の保護が弱くなることはなく,Aの不都合を回避できる)。
- (S1209B) 《登記尊重説》
※← Aは,登記尊重説の根拠となり得る。
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3
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Bは,T,Uの結論を採り,Vとは逆の結論を採る見解からの批判となり得る。
(S1209C) 《自由選択説》
Bは,T,Uの結論を採り,Vとは逆の結論を採る(時効完成前の第三者には,登記なくして対抗できるが,完成後の第三者には,登記が必要であり,時効の起算点は任意に選択できるという)見解(自由選択説)からの批判〔主張〕となり得る(自由選択説では,譲受人は全て時効完成前の譲受人とすることができ,善意・無過失の占有者の保護が弱くなることはないので,Bの不都合を回避できる)。
- (S1209C) 《自由選択説》
※← Bは,自由選択説の根拠となり得る。
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4
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Bは,T,Vの結論を採り,Uとは逆の結論を採る見解からの批判となり得る。
(S1209D) 《占有尊重説》
Bは,T,Vの結論を採り,Uとは逆の結論を採る(時効完成の前後を問わず,時効取得者は登記なくして主張でき,時効の起算点は任意に選択できないという)見解(占有尊重説)からの批判〔主張〕となり得る(占有尊重説では,登記がなくても譲受人に対抗でき,善意・無過失の占有者の保護が弱くなることはないので,Bの不都合を回避できる)。
- (S1209D) 《占有尊重説》
※← Bは,占有尊重説の根拠となり得る。
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5
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Cは,U,Vの結論を採り,Tとは逆の結論を採る見解からの批判となり得る。
(S1209E) 《登記尊重説》
Cは(登記は尊重すべきでないという主張だから),U,Vの結論を採り,Tとは逆の結論を採る(時効完成の前後を問わず,時効取得者は登記が必要であり,時効の起算点は任意に選択できないという)見解(登記尊重説)からの批判〔主張〕となり[得ない]。
- (S1209E) 《登記尊重説》
※← Cは,登記尊重説の根拠となり[得ない]。
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正 解 5
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