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 短期賃借権(抵当不動産の賃貸借)に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか(なお,賃借権についての登記はなされてないものとする)。

 抵当権が設定されている建物を期間の定めなく所有者から借り受けた賃借人は,抵当権が実行された場合,買受人に賃借権を対抗することはできない。

抵当権が設定されている建物を期間を5年と定めて所有者から借り受けた賃借人は,抵当権が実行された場合,賃借時から3年の限度であれば,買受人に賃借権を対抗することができる。

 抵当権が設定されている建物を期間を3年と定めて所有者から借り受けた貸借人は,当該賃貸借の法定更新後に抵当権が実行された場合,法定更新時から3年の限度であれば,買受人に賃借権を対抗することができる。

 建物に第一順位の抵当権が設定された後,第二順位の抵当権が設定されるまでの間に,当該建物を期間を3年と定めて所有者から借り受けた賃借人は,第二順位の抵当権者の申立てにより抵当権が実行された場合,賃借時から3年の限度であれば,買受人に賃借権を対抗することができる。

 抵当権が設定されている建物を期間を3年と定めて所有者から借り受けた賃借人は,抵当権の実行としての差押えがされた後に期間が満了した場合,所有者との間で期間を3年と定めて合意更新をしたとしても,買受人に賃借権を対抗することはできない。

 1 アイ    2 アウ    3 イエ    4 ウオ    5エオ

平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22