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短期賃借権(抵当不動産の賃貸借)に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか(なお,賃借権についての登記はなされてないものとする)。
(S1215) 【抵当不動産の賃貸借】
- (a) 短期賃貸借制度の廃止
【改正前】
抵当権の登記後に対抗力を備えた短期賃貸借は,原則として抵当権者に対抗することができる(旧395条)。
【改正後】
抵当権に後れる賃貸借は,その期間の長短にかかわらず,抵当権者及び競売における買受人に対抗することができない(旧395条内容変更)。
※従来,濫用されがちだった短期賃貸借制度は廃止され,新たに,抵当権者の同意により賃貸借に対抗力を与える制度や,建物明渡猶予の制度が創設された。
(b) 抵当権者の同意により賃貸借に対抗力を与える制度
【新制度】
登記した賃貸借は,その登記前に登記した抵当権を有するすべての者が同意し,かつ,その同意の登記があるときは,これをもってその同意をした抵当権者に対抗することができる(387条1項)。
抵当権者が同意をするには,その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受ける利害関係人の承諾を得なければならない(387条2項)。
(c) 建物明渡猶予制度の創設
【新制度】
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的たる建物を使用収益する者であって,@競売手続の開始前より使用収益する者,又はA強制管理・担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用収益する建物使用者は,その建物の競売の場合において,買受人の買受けの時から6か月を経過するまではその建物を買受人に引き渡すことを要しない(新395条1項)。
買受人の買受後に建物を使用した対価につき,買受人が建物使用者に対し相当の期間を定めてその1月分以上の支払を催告し,その相当の期間内に履行がない場合には,建物使用者は,その建物を買受人に引き渡さなければならない(新395条2項)。
抵当権設定後の当該不動産の賃借権の抵当権に対する対抗力を認めることによって,抵当不動産の円滑な利用を図るとともに,対抗し得る賃貸借を短期のものに限って,抵当不動産の評価額の低価を防ぐという利用権と価値権との調和を図ったもの
《旧短期賃借権》 (旧民法395条)
- 抵当権設定後の当該不動産の賃借権の抵当権に対する対抗力を認めることによって,抵当不動産の円滑な利用を図るとともに,対抗し得る賃貸借を短期のものに限って,抵当不動産の評価額の低価を防ぐという利用権と価値権との調和を図ったもの
第602条に定めたる期間を超えざる賃貸借は,抵当権の登記後に登記したるものと雖も,之を以て抵当権者に対抗することを得。但,其賃貸借が抵当権者に損害を及ぼすときは,裁判所は抵当権者の請求に因り其解除を命することを得(旧民法395条)。
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ア
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抵当権が設定されている建物を期間の定めなく所有者から借り受けた賃借人は,抵当権が実行された場合,買受人に賃借権を対抗することはできない。
誤りだった(現在,正しい)
(S1215A) 《期間の定めがない場合》
従来,抵当権が設定されている建物を期間の定めなく所有者から借り受けた賃借人は,抵当権が実行された場合,(期間の定めのない建物賃貸借も,旧民法395条の旧短期賃貸借に該当したので)買受人に賃借権を対抗することが[できた](最判昭39.6.19)。
- (S1215A) 《期間の定めがない場合》
□← 現在,短期賃貸借制度は廃止され,賃貸借は,その登記前に登記した抵当権を有するすべての者が同意し,かつ,その同意の登記がなければ,抵当権者に対抗できない(新民法387条1項)。
これに対し,期間の定めのない土地の賃貸借は,借地借家法により,実質上,長期の賃貸借として扱われた(判例)
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イ
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抵当権が設定されている建物を期間を5年と定めて所有者から借り受けた賃借人は,抵当権が実行された場合,賃借時から3年の限度であれば,買受人に賃借権を対抗することができる。
誤り
(S1215B) 《長期賃貸借》
従来,抵当権が設定されている建物を期間を5年と定めて所有者から借り受けた賃借人は,抵当権が実行された場合,[民法602条の期間を超える長期賃貸借は,まったく:×賃借時から3年の限度であれば],買受人に賃借権を対抗することが[できなかった](最判昭36.6.23)。
- (S1215B) 《長期賃貸借》 ← 法改正
□← 長期賃貸借(否定説)
395条は,債務者によって悪用され,抵当権者の過大な負担となっている
→ 395条の文理に忠実に処理すべき(一定の型の賃借借のみ保護)
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ウ
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抵当権が設定されている建物を期間を3年と定めて所有者から借り受けた貸借人は,当該賃貸借の法定更新後に抵当権が実行された場合,法定更新時から3年の限度であれば,買受人に賃借権を対抗することができる。
誤り
(S1215C) 《法定更新後》
抵当権が設定されている建物を期間を3年と定めて所有者から借り受けた貸借人は,当該賃貸借の法定更新後に抵当権が実行された場合,[新賃貸借は期間の定めのないものとなるが,買受人からの解約申入れにつき,格別の事情がない限り,正当事由があると判断され,対抗できない:×法定更新時から3年の限度であれば,買受人に賃借権を対抗することができる](借地借家法28条)(最判昭39.6.19)。
- (S1215C) 《法定更新後》
□← 法定更新後は,期間の定めのない賃貸借となる。
※← 期間の定めのない建物賃貸借が民法395条の短期賃貸借に該当すること,そして,抵当権の実行により建物を競落した者が賃貸借の解約の申入れをする場合には,短期賃貸借制度の趣旨は,旧借家法1条の2の正当事由の存在を認定する上において極めて有力な資料とすべきであることは,当裁判所の判例とするところである(最判昭43.9.27)。
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エ
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建物に第一順位の抵当権が設定された後,第二順位の抵当権が設定されるまでの間に,当該建物を期間を3年と定めて所有者から借り受けた賃借人は,第二順位の抵当権者の申立てにより抵当権が実行された場合,賃借時から3年の限度であれば,買受人に賃借権を対抗することができる。
正しかった(現在,誤り)
(S1215D) 《先順位の抵当権の実行》
従来,建物に第一順位の抵当権が設定された後,第二順位の抵当権が設定されるまでの間に,当該建物を期間を3年と定めて所有者から借り受けた賃借人は,第二順位の抵当権者の申立てにより抵当権が実行された場合,(第一順位の抵当権が実行された場合と同様に)賃借時から3年の限度であれば,買受人に賃借権を対抗することができた(最判昭43.9.27)。
- (S1215D) 《先順位の抵当権の実行》
□← 現在,短期賃貸借制度は廃止され,賃貸借は,その登記前に登記した抵当権を有するすべての者が同意し,かつ,その同意の登記がなければ,抵当権者に対抗できない(新民法387条1項)。
買受人は,賃貸借契約締結時から起算して602条の期間のみ対抗できる(最判昭43.9.27)。
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オ
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抵当権が設定されている建物を期間を3年と定めて所有者から借り受けた賃借人は,抵当権の実行としての差押えがされた後に期間が満了した場合,所有者との間で期間を3年と定めて合意更新をしたとしても,買受人に賃借権を対抗することはできない。
正しい
(S1215E) 《合意更新》
抵当権が設定されている建物を期間を3年と定めて所有者から借り受けた賃借人は,抵当権の実行としての差押えがされた後に期間が満了した場合,所有者との間で期間を3年と定めて合意更新をしたとしても,買受人に賃借権を対抗することはできない(最判昭38.8.27)。
- (S1215E) 《合意更新》
□← 法定更新も対抗できない。
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1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5○エオ
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