◎ |
詐害行為取消権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア |
詐害行為取消権の被保全債権は詐害行為時に具体的に発生していることを要するから,調停により毎月一定額の支払を受けることを内容とする婚姻費用の分担に関する債権を取得した妻は,夫による所有不動産の譲渡に関し,譲渡がされた時に期限が到来していた債権のみに基づいて詐害行為取消権を行使することができる。 |
イ |
離婚に伴う財産分与は,婚姻の解消という身分行為に伴うものではあるが,身分関係の廃止とは直接に関係のない行為であるから,財産分与が,不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分行為であると認められるときは,詐害行為として取り消すことができる。 |
ウ |
取引の安全の観点から,転得者が詐害の事実について善意である場合には,詐害行為の取消しは認められないとする立法趣旨に照らすと,転得者が詐害の事実について善意であれば,その転得者から更に対象物件を転得した者については,その者が詐害の事実について悪意であっても,債権者は,詐害行為取消権を行使することができない。 |
エ |
債務者Aに対し,Bは300万円,Cは200万円の金銭債権を有していたが,CがAから200万円の弁済を受けたことにより,Aは,無資力となった。Cに対するAの弁済がBの請求により詐害行為として取り消された場合,責任財産の回復を目的とする詐害行為取消制度の趣旨に照らし,Cは,Bに対し,自己の債権額に対応する按分額80万円についても支払を拒むことはできない。 |
オ |
詐害行為取消権の行使により法律行為が遡及的に無効とされることは,取引の安全に重大な影響を与えるため,法律関係の安定の観点から短期消滅時効が定められている趣旨に照らすと,詐害行為取消権の消滅時効は,債権者が債務者に詐害の意思があることを知ったか否かにかかわらず,債権者が詐害行為の客観的事実を知った時から進行する。 |
1 アウ 2 アオ 3○イエ 4 イオ 5 ウエ |
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