根抵当権の元本確定について,「根抵当権の一部譲渡を受けた者が抵当不動産について競売の申立てをした場合には,当該競売の申立ては,原根抵当権についても民法398条ノ20第1項2号(現行1号)の確定事由に該当するが,転根抵当権者が抵当不動産について競売の申立てをした場合には,当該競売の申立ては,原根抵当権についての同号の確定事由には該当せず,同項4号(現行3号)の確定事由に該当する。」という見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解の根拠とならないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 民法398条ノ20第1項2号(現行1号)は,根抵当権者自らが根抵当権を実行することによって取引を終了する場合には,流動性を失わせるのが当然であるとの趣旨の規定である。

 民法398条ノ20第1項4号(現行3号)は,根抵当権者と第三者の利害の調整を図る趣旨の規定である。

 転根抵当権は,原根抵当権の存在を前提とするものである。

 抵当不動産の換価権は根抵当権の本来的な権利であるから,共有者の一人が換価権を行使しようとする場合に,他の共有者がこれを阻止することができるとするのは相当でない。

 根抵当権の共有者は,他の共有者の同意を得ないと,共有持分の譲渡をすることができないとされていることからすると,根抵当権の共有の場合には,一般の共有の場合とは異なり,持分処分の自由はないというべきである。

1 アイ     2 アオ     3 イエ     4 ウエ     5×ウオ

(参考)旧民法第398条ノ20 左ノ場合ニ於テハ根抵当権ノ担保スベキ元本ハ確定ス
 一 (省略) ← 現在,削除
 二 根抵当権者ガ抵当不動産ニ付キ競売(中略)ヲ申立テタルトキ但競売手続ノ開始(中略)アリタルトキニ限ル ← 現在,1号
 三 (省略)
 四 根抵当権者ガ抵当不動産ニ対スル競売手続ノ開始(中略)アリタルコトヲ知リタル時ヨリ二週間ヲ経過シタルトキ ← 現在,3号
 五 (省略)
A  (省略)
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