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◎
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次のアからオまでのA欄に掲げる債務に期限の定めがない場合,B欄の記述が民法上の定めとして誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
(S0908)【返還時期】
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| 返還時期(原則) |
定めた ⇒ 約定時期 |
定めず ⇒ 何時でも |
| 消費貸借 |
定めた ⇒ 約定時期
(期限の利益の放棄) |
貸 → 相当期間→請求(591条1項)
借 → 何時でも(591条2項) |
| 使用貸借 |
定めた ⇒ 約定時期
(597条1項) |
貸 → 目的:充分:何時でも(597条)
借 → 何時でも |
| 賃貸借 |
定めた ⇒ 約定時期
黙示の更新(619条) |
何時でも(617条1項)
但し,猶予期間 |
| 寄 託 |
寄 → 何時でも(662条)
受 → 約定時期(663条2項)
期限前 ← やむ をえない |
何時でも(663条1項) |
| 消費寄託 |
定めた ⇒ 約定時期
(666条本) |
何時でも(666条但) |
履行遅滞の時期(412条)
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消滅時効の起算点 |
履行遅滞の時期(412条) |
| 確定期限債務 |
期限到来時 |
| 不確定期限 |
債務期限到来時 |
期限到来し債務者が知った時
到来後,債権者が催告した時 |
| 期限の定めなし |
債権成立時 |
履行の請求を受けた時 |
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A欄 → B欄 |
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ア
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請負契約における注文者の報酬支払債務
→ 請負人は,仕事の完成後,いつでも,報酬の支払を請求することができ,その請求があったときは,注文者は,直ちに報酬を支払わなければならない。
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イ
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消費貸借契約における借主の返還債務
→ 貸主は,いつでも,相当の期間を定めて,返還の催告をすることができ,その催告があったときは,借主は,その催告期間内に返還しなければならない。
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ウ
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使用貸借契約における借主の目的物返還債務
→ 当該契約に使用目的が定められている場合,その目的に従った使用収益が終了していなくても,これをするに足る期間が経過したときは,借主は,貸主の請求があれば,直ちに目的物を返還しなければならない。
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エ
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動産の賃貸借契約における借主の目的物返還債務
→ 貸主は,いつでも,解約の申入れをすることができ,その申入れがあったときは,借主は,直ちに目的物を返還しなければならない。
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オ
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寄託契約における受寄者の目的物返還債務
→ 寄託者は,いつでも,目的物の返還を請求することができ,その請求があったときは,受寄者は,直ちに目的物を返還しなければならない。
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1 アイ 2×アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
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