「土地の売買契約を売主Aが買主Bの履行遅滞を理由として解除した場合,当該契約上の債権債務は,当該契約の成立の当初にさかのぼって消滅し,当該土地の所有権は売主Aにとどまっていたことになる。」という見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解から導かれるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 買主Bが当該土地の所有権移転登記を経由していた場合,その登記の抹消手続をする義務を負うのは,解除の性質上,当然のことであって,民法545条1項本文は,このことを注意的に規定したものである。

 買主Bが当該土地の所有権移転登記を経由していた場合,その登記の抹消手続をする義務を負うのは,民法545条1項本文という特別の規定があるからである。

 買主BがCに当該土地を転売した場合,売主Aが当該土地についての買主Bへの移転登記の抹消手続を請求することができるかどうかは,BからCへの転売の時期にかかわらず,Cの登記の有無によって決まるが,このことは,民法545条1項ただし書とは別の問題である。

 売主Aは,買主Bに対して債務不履行による損害賠償を請求することができるが,これは,民法545条3項という特別の規定があるから認められるものである。

 売主Aが買主Bに対して債務不履行による損害賠償を請求することができるのは,原状回復の一環として当然のことであって,民法545条3項は,このことを注意的に規定したものである。

 1 アウ     2アエ     3 イエ     4 イオ     5 ウオ

(参考) 民法第545条
(1) 当事者ノ一方カ其解除権ヲ行使シタルトキハ各当事者ハ其相手方ヲ原状ニ復セシムル義務ヲ負フ但第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス
(2) 前項ノ場合ニ於テ返還スヘキ金銭ニハ其受領ノ時ヨリ利息ヲ附スルコトヲ要ス
(3) 解除権ノ行使ハ損害賠償ノ請求ヲ妨ケス
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