◎ |
甲不動産には,順位1番から3番までの抵当権が設定され(第1順位の抵当権者をA,第2順位の抵当権者をB,第3順位の抵当権者をCとし,Cの抵当権の被担保債権額がAの抵当権の被担保債権額より大きいものとする),それぞれ登記がされている。この事例において,AがCに対して抵当権の順位を譲渡する場合とAがCのために抵当権の順位を放棄する場合の異同に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 |
1 |
順位の譲渡は1番抵当権の債務者と3番抵当権の債務者が同一でなければすることができないが,順位の放棄はこれらの債務者が異なっていてもすることができる。 |
2 |
順位の譲渡であればBの承諾を要するが,順位の放棄であればBの承諾を要しない。 |
3 |
登記は,順位の譲渡については効力発生要件であるが,順位の放棄については第三者に対する対抗要件である。 |
4 |
Aは,順位の譲渡がされた場合には1番抵当権者として配当を受けることができないが,順位の放棄がされた場合には1番抵当権者として配当を受けることができる。 |
5 |
Cが本来受けるべき3番抵当権への配当額については,順位の譲渡がされた場合にはAがCに優先するが,順位の放棄がされた場合にはAとCがそれぞれの債権額に応じて取得する。 |
正 解 4 |
平成9年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
平成8年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |