次に掲げる事実と命題の組合せである下記のアからオまでのうち,「土地に抵当権を設定した後にその土地の上に設置された庭石に対して抵当権の効力が及ぶ。」との結論を導くことができないものは,後記1から5までのうちどれか。

  • (事 実)

    • A 庭石は,抵当権の目的物である土地の所有者が,その所有していたものを設置したものである。
      B 庭石は,抵当権の目的物である土地を使用する権原のある第三者が,その所有していたものを設置したものである。
      P 庭石は,抵当権の目的物である土地から容易に取り外しができる状態にある。
      Q 庭石は,抵当権の目的物である土地から取り外すことが困難な状態にあり,かつ,経済的な観点からみると,その土地から分離して独立の取引の対象とすることができない。

  • (命 題)

    • X 民法370条にいう不動産に附加してこれと一体を成した物とは,民法242条にいう不動産に従としてこれに附合した物(附合物)と同じ範囲の物をいう。
      Y 民法370条にいう不動産に附加してこれと一体を成した物とは,附合物と民法87条の従物とを合わせたものをいう。

  A P ×

  A P Y

  A Q ×

  B P Y

  B Q ×

 1 アウ     2アエ     3 イエ     4 イオ     5 ウオ

(参考)〔民法第87条〕 物ノ所有者カ其物ノ常用ニ供スル為メ自己ノ所有ニ属スル他ノ物ヲ以テ之ニ附属セシメタルトキハ其附属セシメタル物ヲ従物トス  A 従物ハ主物ノ処分ニ随フ
〔民法第242条〕 不動産ノ所有者ハ其不動産ノ従トシテ之ニ附合シタル物ノ所有権ヲ取得ス但権原ニ因リテ其物ヲ附属セシメタル他人ノ権利ヲ妨ケス
〔民法第370条〕 抵当権ハ抵当地ノ上ニ存スル建物ヲ除ク外其目的タル不動産ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物ニ及フ但設定行為ニ別段ノ定アルトキ及ヒ第424条ノ規定ニ依リ債権者カ債務者ノ行為ヲ取消スコトヲ得ル場合ハ此限ニ存ラス
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