「連帯債務者の一人が債権者に対して反対債権を有する場合には,他の連帯債務者は,反対債権を有する連帯債務者の負担部分について,当該反対債権をもって相殺する権限を有する。」という見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解の根拠となるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 連帯債務は,一定の共同目的を有するものであるから,この目的を達成させる事由があるときは,どの債務者によってされたかを問わず,すべての債務者のために効力を生じさせるべきである。

 多数の人が当事者となる連帯債務における債権者・債務者間及び債務者相互間の法律関係,例えば,求償権の行使の範囲などは,できるだけ簡易に処理する方が望ましい。

 相殺をするかどうかは,反対債権を有する者の判断に委ねられるべきである。

 反対債権を有する連帯債務者は,結果的に,反対債権のうち,その者の負担部分に相当する額については,支払を受けたのと同じことになる。

 連帯債務者の一人が他の債務者に対して,事前の通知をしないで債権者に弁済をした場合,債権者に対して,反対債権を有する他の連帯債務者は,その負担部分について,相殺をもって,弁済をした連帯債務者からの求償請求に対抗することができる。

 1アイ      2 アオ      3 イエ      4 ウエ      5 ウオ

平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成8年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22