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「連帯債務者の一人が債権者に対して反対債権を有する場合には,他の連帯債務者は,反対債権を有する連帯債務者の負担部分について,当該反対債権をもって相殺する権限を有する。」という見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解の根拠となるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
連帯債務は,一定の共同目的を有するものであるから,この目的を達成させる事由があるときは,どの債務者によってされたかを問わず,すべての債務者のために効力を生じさせるべきである。 |
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イ |
多数の人が当事者となる連帯債務における債権者・債務者間及び債務者相互間の法律関係,例えば,求償権の行使の範囲などは,できるだけ簡易に処理する方が望ましい。 |
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ウ |
相殺をするかどうかは,反対債権を有する者の判断に委ねられるべきである。 |
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エ |
反対債権を有する連帯債務者は,結果的に,反対債権のうち,その者の負担部分に相当する額については,支払を受けたのと同じことになる。 |
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オ |
連帯債務者の一人が他の債務者に対して,事前の通知をしないで債権者に弁済をした場合,債権者に対して,反対債権を有する他の連帯債務者は,その負担部分について,相殺をもって,弁済をした連帯債務者からの求償請求に対抗することができる。 |
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1○アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ |
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