Aは,Bを養子とする縁組をした後,Cと婚姻した。この場合におけるBとCとの身分関係に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 BとCは,特別の事情があるときに限り,相互に扶養義務を負う。

 Cは,Aが反対の意思を表示している場合であっても,Bを養子とすることができる。

 BとCが同居しているときは,互いに扶け合わなければならない。

 AがBに対する親権を濫用した場合,Cは,家庭裁判所に対して,その親権の喪失の宣告を請求することができる。

 BとCは,AC間の婚姻が解消した後であっても,婚姻することができない。

 正 解   

平成8年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成7年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22