建物の所有を目的とする土地の賃貸借(借地)又は建物の賃貸借(借家)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 借地上の建物が滅失したときは,借地契約は,その旨の特約があった場合に限り,終了する。

 借地上の建物が損傷したときは,借地権者は,反対の特約がない限り,借地権設定者の承諾がなければ,その建物を修繕することができない。

 借地権の登記がないが,借地権者が所有する借地上の建物の登記がある場合は,建物が滅失しても,その旨の登記がされるまでは,借地権者は,第三者に借地権を対抗することができる。

 借家契約の目的である建物が第三者の失火により滅失したときは,借家契約は,特約の有無にかかわらず終了する。

 借家契約の目的である建物が損傷した場合には,借家人は,特約がない限り,その建物の修繕義務を負う。

 正 解   

平成7年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22