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「無権代理人が本人を他の相続人と共に相続した場合において,無権代理行為を追認する権利は,その性質上相続人全員に不可分的に帰属するところ,無権代理行為の追認は,本人に対して効力を生じていなかった法律行為を本人に対する関係において有効なものにするという効果を生じさせるものであるから,共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り,無権代理行為が有効になるものではない。」との見解と明らかに矛盾する見解は,次の記述のうちどれか。 |
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1 |
無権代理人が本人を相続したときは,無権代理人としての資格と本人の相続人としての資格が融合し,無権代理行為は無権代理人の相続分の限度で有効となる。 |
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2 |
無権代理行為の追認は,共同相続人に準共有されている追認権又は追認拒絶権の処分に当たる。 |
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3 |
共同相続人のうち無権代理人を除く他の相続人の全員が追認をした場合に無権代理人が追認を拒絶することは,信義則上許されない。 |
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4 |
無権代理人以外の共同相続人の一人が追認を拒絶した場合であっても,相手方は,無権代理人に対し,無権代理人としての責任を追及することはできる。 |
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5 |
共同相続人の全員が追認をした場合には,相手方は,無権代理人の責任を追及することができない。 |
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正 解 1 |
| 平成8年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 平成7年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |