|
◎ |
Xは,Aから昭和50年1月にA所有の一筆の土地の一部を買い受け,引渡しを受けたが,未登記のまま放置していた。その後,Xは昭和55年ころ,買い受けた土地上に樹木を植えた。しかし,昭和58年2月になって,Aは,同土地の全部がいまだ自己名義に登記されているのを幸いに,Yに対して同土地の全部及び×の植えた樹木を自分のものであると偽って売却し,登記も済ませた。 |
|
ア |
土地の分筆の登記がされていないから,XとAとの間の一筆の土地の一部の売買によっては,所有権移転の効力は生じない。 |
|
イ |
XA間の売買は有効であるから,Xは,自分の土地を占有していることになり,その土地を時効取得することはできない。 |
|
ウ |
占有は事実上の支配であり,土地の一部に事実上の支配を及ぼすことも可能であるから,Xは,一筆の土地の一部について時効取得することができる。 |
|
エ |
Xが土地を時効取得したとすると,Yは時効完成前の土地取得者であるから,Xは,登記がなくてもYに土地の所有権を対抗することができる。 |
|
オ |
×が植えた樹木は土地に附合するから,Xが樹木に明認方法を講じたとしても,Xは,Yに樹木の所有権を対抗することはできない。 |
|
1 アオ 2 イウ 3 イエ 4○ウエ 5 ウエオ |
| 平成8年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 平成7年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |