Xは,Aから昭和50年1月にA所有の一筆の土地の一部買い受け,引渡しを受けたが,未登記のまま放置していた。その後,Xは昭和55年ころ,買い受けた土地上に樹木を植えた。しかし,昭和58年2月になって,Aは,同土地の全部がいまだ自己名義に登記されているのを幸いに,Yに対して同土地の全部及び×の植えた樹木を自分のものであると偽って売却し,登記も済ませた。
 この事例に関する次の記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,見解の対立がある場合は判例に従うものとする。

 土地の分筆の登記がされていないから,XとAとの間の一筆の土地の一部の売買によっては,所有権移転の効力は生じない。

 XA間の売買は有効であるから,Xは,自分の土地を占有していることになり,その土地を時効取得することはできない。

 占有は事実上の支配であり,土地の一部に事実上の支配を及ぼすことも可能であるから,Xは,一筆の土地の一部について時効取得することができる。

 Xが土地を時効取得したとすると,Yは時効完成前の土地取得者であるから,Xは,登記がなくてもYに土地の所有権を対抗することができる。

 ×が植えた樹木は土地に附合するから,Xが樹木に明認方法を講じたとしても,Xは,Yに樹木の所有権を対抗することはできない。

 1 アオ     2 イウ     3 イエ     4ウエ     5 ウエオ

平成8年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成7年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22