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登記請求権をその登記原因により,@ 物権的登記請求権,A 債権的登記請求権,B 物権変動の事実そのものに基づいて発生する登記請求権の3種類に分類する見解がある。この見解に立った場合,次のアからオまでの記述に係る登記請求権のうち,Bの登記請求権としてしか説明することができないものの組合せはどれか。 |
ア |
Aがその所有する土地をBに売却し,BがさらにCに転売し,AからB,BからCへの各所有権移転登記が経由されたが,その後,AB間の売買契約が強迫を原因として取り消された場合,BはCに対し,BC間の所有権移転登記の抹消を請求することができる。 |
イ |
Aがその所有する土地をBに売却し,BがさらにCに転売した場合において,ABCの三者間において,登記名義をAからCに直接移転することを合意したときは,CはAに対し,その旨の所有権移転登記を請求することができる。 |
ウ |
A所有の土地について,ABの通謀によりBへの虚偽の所有権移転登記が経由されていたところ,CがAからこの土地を買い受けた場合,CはBに対し,直接自己への所有権移転登記を請求することができる。 |
エ |
Aが所有していた土地をBが時効により取得し,所有権移転登記を経由しないままCに売却した場合,BはAに対し,所有権移転登記を請求することができる。 |
オ |
Aはその所有する土地をBに売却した場合,Bに対し,所有権移転登記を請求することができる。 |
1 アイ 2○アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ |
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