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◎ |
Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地を引き渡したが,その後Cに対しても甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。この場合におけるBの甲土地の取得時効の成否に関する次の記述のうち,判例の趣旨に照らし,正しいものはどれか。 |
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1 |
Bは,A所有の甲土地を買い受けた時点で,甲土地の所有権を取得しており,その引渡しを受けた時点で「他人の物の占有」を開始したとはいえないので,この時点から時効期間を起算することはできない。 |
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2 |
Bは,甲土地の引渡しを受けた時点で,善意・無過失であったとしてもAC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは,その時点で悪意になるので,10年間の占有による取得時効は成立しない。 |
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3 |
Bは,甲土地の引渡しを受けた時点で,所有の意思を有していたとしてもAC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは,その時点で所有の意思を失うので,取得時効は成立しない。 |
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4 |
Bは,甲土地の引渡しを受けた後に他人により占有を奪われたとしても,占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には,継続して占有したものと扱われるので,占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。 |
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5 |
Bが,引渡しを受けた後に甲土地を第三者に賃貸した場合は,Bは直接占有を失うので,取得時効は成立しない。 |
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正 解 4 |
| 平成10年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 平成9年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |