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「遺産分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は,その旨の登記を経由しなければ,分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し,自己の権利の取得を対抗することができないが,相続人の相続放棄により不動産を取得した他の相続人は,登記を経由しなくても,放棄した者からその後当該不動産につき権利を取得した第三者に対し,自己の権利の取得を対抗することができる。」という見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解の根拠として適切でないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
遺産分割は,相続開始後数年経ってから行われる場合も少なくない。 |
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イ |
遺産分割については,原則として遡及効が認められている。 |
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ウ |
遺産分割は,放棄・承認によって一応確定した相続関係を基礎とし,その後に相続財産に対する権利状態を変更するものである。 |
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エ |
相続放棄は,家庭裁判所に対する申述によって行われる。 |
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オ |
相続放棄により相続財産を取得した者と,相続放棄後に相続財産に対して権利を有するに至った第三者との関係については,民法には規定がない。 |
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1 アウ 2 アエ 3 イエ 4×イオ 5 ウオ |
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