|
◎ |
Aが「電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し,保持すること」を目的として,Bからその所有する甲土地について地上権の設定登記を受けていたという事例に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,甲土地は,一筆の土地である。 |
|
ア |
当該地上権が甲土地の全部を対象として設定されたものである場合において,第三者DがAに無断で甲土地の一部に建物を建築したときであっても,当該建物が電線路及び鉄塔にとって支障とならないものであれば,Aは,Dに対して当該建物の収去を求めることはできない。 |
|
イ |
当該地上権が甲土地の全部を対象として設定されたものである場合には,Aは,「電線路(支持物を除く)を施設,保持し,その架設・保守のために土地に立ち入ること」を目的として,Bから別途,地役権の設定を受けることはできない。 |
|
ウ |
当該地上権が甲土地の全部を対象として設定されたものである場合には,Aは,第三者Eのために,「電線路(支持物を除く)を施設,保持し,その架設・保守のために土地に立ち入ること」を目的とする地役権を設定することができる。 |
|
エ |
当該地上権が甲土地の一部のみを対象として設定されたものである場合には,そのことを知らないCが,Aから当該地上権を譲り受け,その旨の移転登記を経由したときであっても,Cは,甲土地のその余の部分に鉄塔を建設する権利を取得しない。 |
|
オ |
当該地上権が甲土地の一部のみを対象として設定されたものである場合には,Bは,甲土地のその余の部分について,通行地役権を設定することができる。 |
|
1 アウ 2×アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ |
| 平成10年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 平成9年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |