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「土地及びその上の建物を所有する者が,当該土地及び建物に共同抵当権を設定した後,当該建物が取り壊され,当該土地上に新たに建物が建築された場合には,新建物の所有者が土地の所有者と同一であり,かつ,新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り,新建物のために法定地上権は成立しないと解すべきである。」という見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解の根拠として適切でないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
土地とその上の建物は別個独立の不動産であり,土地利用権は建物抵当権が支配している担保価値に含まれる。 |
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イ |
法定地上権の制度は,競売の結果,土地とその上の建物の所有者が異なることとなった場合に,建物の建築に投じられた資本等を失うことによる国民経済上の損失の発生を防止するという公益的見地から設けられたものである。 |
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ウ |
甲抵当権と乙抵当権が共同抵当の関係にある場合に,甲抵当権が消滅すると,甲抵当権が把握している担保価値が,乙抵当権の側に移転するということは論理的にあり得ない。 |
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エ |
土地及びその上の建物に共同抵当権を設定した当事者としては,当該土地及び建物の担保価値全体を抵当権者が把握するようにしようとする意思であると考えられる。 |
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オ |
建物の滅失及び新建物の建築によって抵当権者に予期せぬ損害を与えるのは相当でない。 |
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1×アイウ 2 アイエ 3 アウオ 4 イエオ 5 ウエオ |
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