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◎ |
次の対話は,債権の消滅時効に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の回答のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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教授 |
債務者は,時効の利益を時効の完成前に放棄することができますか。 |
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学生ア |
はい。時効の利益は,期限の利益と同様に,それにより利益を受ける債務者のために存するので,債務者は,債務の発生後は,いつでも時効の利益を放棄することができます。 |
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教授 |
それでは,時効の完成前に,準禁治産者が,保佐人の同意を得ずに債務の承認をした場合,時効は中断しますか。 |
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学生イ |
はい。時効の中断の効力を生ずべき債務の承認をするためには,処分の能力又は権限があることは要しないので,保佐人の同意は不要です。 |
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教授 |
時効完成後に債務者が債務の存在を承認した場合,債務者は,時効の利益を放棄したことになりますか。 |
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学生ウ |
いいえ。債務者が時効の完成を知った上で債務の存在を承認したのでなければ,時効の利益の放棄には当たりません。 |
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教授 |
それでは,債務者が時効の完成を知らずに債務の分割弁済を約束した場合,債務者は,時効を援用することができますか。 |
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学生エ |
はい。債務の分割弁済の約束は,それが時効の完成前にされたときは,債務の承認として時効の中断事由となりますが,時効の完成後にされたときは,時効の利益の放棄には当たらないので,債務者は,時効を援用することができます。 |
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教授 |
債務者は,いったん時効の利益を放棄した後は,もはや時効を援用することができないのでしょうか。 |
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学生オ |
いいえ。時効の利益を放棄した時点から再び時効は進行するので,再度時効が完成すれば,債務者は,時効を援用することができます。 |
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1 アイ 2×アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ |
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