|
◎
|
氏の変更に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちのどれか。
(S1120) 【子の氏】(790条)
《身分変動による氏の変動》
|
|
ア
|
Aとの婚姻によって氏を改めたBは,Aと離婚をしたときは,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,婚姻前の氏に復することなくAの氏を称することができる。
誤り
(S1120A) 《離婚後の復氏》
Aとの婚姻によって氏を改めたBは,Aと離婚をしたときは,[離婚の日から3か月以内に]戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,[いったん復氏したうえで:×婚姻前の氏に復することなく]【Aの氏】を称することができる(767条2項)。
- (S1120A) 《離婚後の復氏》
□← 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は,離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,離婚の際に称していた氏を称することができる(767条2項)。
※← 離婚届と同時に,この届出がなされたときは,いきなりその氏の新戸籍が編成される(戸籍法19条3項)。
|
|
イ
|
Aとの婚姻によって氏を改めたBは,Aの両親と養子縁組をした後にAと離婚をしたときは,婚姻前の氏に復する。
誤り
(S1120B) 《養子縁組の継続》
Aとの婚姻によって氏を改めたBは,Aの両親と養子縁組をした後にAと離婚をしたときは,[いまだ【Aの氏】を称することになる:×婚姻前の氏に復する](民法810条,767条1項)(養子縁組は継続している)。
- (S1120B) 《養子縁組の継続》
□← Aと離婚しても、Aの両親との養子縁組関係は継続しているから。
※← 養子は,養親の氏を称する。ただし,婚姻によって氏を改めた者については,婚姻の際に定めた氏を称すべき間は,この限りでない(民法810条)。
※← 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は,協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する(民法767条1項)。
|
|
ウ
|
A・B夫婦と養子縁組をしたCは,Bと離縁をしても,縁組前の氏に復しない。
正しい
(S1120C) 《養親の一方のみとの離縁》
A・B夫婦と養子縁組をしたCは,(離縁によって,縁組前の氏に復するが,養親の一方の)Bと離縁をしても,縁組前の氏に復しない(民法816条1項但)。
- (S1120C) 《養親の一方のみとの離縁》
□← 他方との養子縁組関係が継続しているから。
※← 養子は,離縁によって縁組前の氏に復する。ただし,配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は,この限りでない(民法816条1項)。
|
|
エ
|
Aと離婚をしたBが嫡出である子Cを連れてDと婚姻をし,Dの氏を称しても,Cの氏は,Aが離婚した際のA・B夫婦の氏のままである。
正しい
(S1120D) 《再婚と連れ子の氏》
Aと離婚をしたBが嫡出である子Cを連れてDと婚姻をし,Dの氏を称しても,Cの氏は,(親権の帰属に関わらずその氏に変更はなく)Aが離婚した際のA・B夫婦の氏のままである(民法791条2項)。
- (S1120D) 《再婚と連れ子の氏》
□← この場合、届出れば,その父母の氏を称することができる。
※←1 嫡出である子は,父母の氏を称する。ただし,子の出生前に父母が離婚したときは,離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は,母の氏を称する(民法790条)。
※← 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には,子は,父母の婚姻中に限り,前項の許可を得ないで,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,その父母の氏を称することができる(民法791条2項)。
|
|
オ
|
嫡出でない子Aの氏は,父Bに認知されると,母Cの氏から父Bの氏に変更する。
誤り
(S1120E) 《認知後の氏》
嫡出でない子Aの氏は(民法790条2項),父Bに認知されると,[家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出れば]母Cの氏から【父Bの氏】に変更する(民法791条1項)。
- (S1120E) 《認知後の氏》
□← 認知されると当然に、氏が変わるわけではない。
※← 子が父又は母と氏を異にする場合には,子は,家庭裁判所の許可を得て,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,その父又は母の氏を称することができる(民法791条1項)。
|
|
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4○ウエ 5 ウオ
|