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※ |
Aは,Bに対し,自己がそれまで使用していた自動車を代金200万円で売り渡したが,Bが買い受けた後,その自動車は,突如,エンジンにトラブルが発生し,走行することができない状態になった。Bが自動車修理工場に依頼して点検したところ,エンジンの内部に売買以前からの不具合があり,そのためにトラブルが発生したこと及びその修理のためには100万円の費用が必要であることが判明した。
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ア |
Aがエンジンの内部に不具合があることを知らなかったことについて過失がなかった場合であっても,Aは,Bに対して損害賠償責任を負うが,これは,売買が有償契約であるという性質を持つことから,法が特に定めた責任である。 |
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イ |
Bは,エンジンの修理費用100万円のほか,修理期間中当該自動車を使用することができなかったために失った得べかりし利益についても,Aに対し,損害賠償を請求することができる。 |
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ウ |
Bは,Aに対し,エンジンを修理するよう請求することはできないが,自ら修理工場に依頼して修理させ,その費用100万円についてAに損害賠償を請求することはできる。 |
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エ |
BのAに対する損害賠償請求や売買契約の解除は,Bがエンジンにトラブルが発生したことを知った時から1年以内にしなければならないが,これは,その責任の性質上,当然に導かれる結論とはいえない。 |
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オ |
Bは,Aに対し,現実にエンジンを修理するか否かにかかわらず,売買代金を100万円減額するよう請求することができる。 |
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1 アエ 2 アオ 3 イウ 4○イエ 5 ウオ |
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