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「譲渡担保権者は,目的物の所有権を取得するが,譲渡担保権の設定者に対して担保の目的を超えて使用・処分しない義務を負う。」との見解がある。Aが,Bに対して有する債権の担保のため,Bが所有している動産について,譲渡担保権の設定を受け,占有改定の方法によりその引渡しを受けた場合に関する次のアからオまでの記述のうち,この見解を前提とすれば誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
Bは,その動産についてCに対しても譲渡担保権を設定し,占有改定の方法により引き渡した。この場合,Cは,第2順位の譲渡担保権を取得する。 |
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イ |
Aは,その動産をDに売却して,指図による占有移転の方法により引き渡した。Dは,その動産がAのために譲渡担保に供されたものであることを知っていた場合,動産の所有権を取得するが,Bに対して担保の目的を超えて使用・処分しない義務を負う。 |
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ウ |
Bは,その動産をEに売却し,現実の引渡しをした。Eは,その動産がAのために譲渡担保に供されたものであることを知らず,また,知らないことに過失がなかった場合,動産の所有権を取得する。 |
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エ |
Bが弁済期に債務を履行しなかったので,Aは,Bに対してその動産の引渡しを請求した。Bは,清算金の支払があるまで動産の引渡しを拒むことができる。 |
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オ |
Bが弁済期に債務を履行しなかったので,Aは,その動産をFに売却した。Bは,Fに対して動産の受戻しを請求することはできない。 |
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1×アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ |
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