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「Bに賃貸されているA所有の甲不動産がCに譲渡された場合において,CがBに対して賃料を請求するときは,Cは,所有権移転登記を経由する必要はない。」とする見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解の根拠とならないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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賃料請求は,賃借権の存在を認めることを前提として賃貸借契約上の権利を行使するものである。
(S1115A) 《所有権対利用権》
[登記不要説は],(Cは,Bの賃借権を否定しているわけではなく),賃料請求は,賃借権の存在を認めることを前提として賃貸借契約上の権利を行使するものである[から,不動産上の物権的支配を相争うという関係にはなく,賃借人は177条の第三者にあたらないので,対抗問題は生じないと主張する]。
- (S1115A) 《所有権対利用権》
※→ 177条が予定しているのは,食うか食われるかの関係にある当事者間の優劣の決定。
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イ
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賃借人は,甲不動産の譲渡の当事者以外の第三者である。
(S1115B) 《当事者以外の第三者》
[登記必要説は],(民法177条の第三者を,当該不動産に関して有効な取引関係に立つ者と広く解し),賃借人は,甲不動産の譲渡の当事者以外の第三者である[から,不動産に関する物権の得喪および変更は,登記をしなければ対抗できないと主張する]。
- (S1115B) 《当事者以外の第三者》
※← 177条の第三者の意義につき,非制限説に立つ。
権利資格の保護要件として登記を要求。
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ウ
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甲不動産が二重に譲渡された場合であっても,債権の準占有者に対する弁済や供託によって,賃借人を保護することができる。
(S1115C) 《賃借人の保護》
[登記必要説は,賃貸不動産が二重譲渡された場合,賃借人が賃料二重払いの危険を負うので,賃借人を保護するために,賃料請求の場合にも,登記が必要と主張するが,これに対し,登記不要説は],甲不動産が二重に譲渡された場合であっても,債権の準占有者に対する弁済や供託によって(民法478条,494条),賃借人を保護することができる[と反論する]。
- (S1115C) 《賃借人の保護》
※← これは,登記不要説からの反論。
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エ
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賃貸人の地位の譲渡を賃借人に対抗するためには,賃借人に対する通知又は賃借人の承諾があれば足りる。
(S1115D) 《債権譲渡の対抗要件》
[登記不要説は],(賃料請求は,債権者としての主張であり,債権譲渡に準じて)賃貸人の地位の譲渡を(相手方)賃借人に対抗するためには,賃借人に対する通知又は賃借人の承諾があれば足りる[と主張する]。
- (S1115D) 《債権譲渡の対抗要件》
※← 賃貸人の地位は,物権ではなく,債権契約上の地位に過ぎない。
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オ
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甲不動産が二重に譲渡された場合においても,その所有権の帰属と賃料債権の帰属とが分離することは避けるべきである。
(S1115E) 《地位の分離》
[登記必要説は],甲不動産が二重に譲渡された場合において(もし賃料請求するのに登記が不要とすると,その所有権の帰属と賃料債権の帰属とが分離し,賃借人は二重払いの危険があるが,賃貸人の地位は,通常,所有権の移転に随伴するものであるから,登記を必要と解し),その所有権の帰属と賃料債権の帰属とが分離することは避けるべきである[と主張する]。
- (S1115E) 《地位の分離》
※← これは,登記必要説からの批判。
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1 アイ 2 アエ 3×イオ 4 ウエ 5 ウオ
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