「Bに賃貸されているA所有の甲不動産がCに譲渡された場合において,CがBに対して賃料を請求するときは,Cは,所有権移転登記を経由する必要はない。」とする見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解の根拠とならないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 賃料請求は,賃借権の存在を認めることを前提として賃貸借契約上の権利を行使するものである。

 賃借人は,甲不動産の譲渡の当事者以外の第三者である。

 甲不動産が二重に譲渡された場合であっても,債権の準占有者に対する弁済や供託によって,賃借人を保護することができる。

 賃貸人の地位の譲渡を賃借人に対抗するためには,賃借人に対する通知又は賃借人の承諾があれば足りる。

 甲不動産が二重に譲渡された場合においても,その所有権の帰属と賃料債権の帰属とが分離することは避けるべきである。

 1 アイ    2 アエ    3×イオ    4 ウエ    5 ウオ

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