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◎
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認知に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
(S1118) 【認 知】
- 嫡出でない子と父(母)との間に,意思表示または裁判により親子関係を発生させる制度
《要件》
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ア
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父は胎児を認知することができるが,胎児は父に対して認知の訴えを提起することはできない。
正しい
(S1118A) 《胎児の認知》
父は胎児を【認知】することができる(民法783条1項)。 しかし,胎児は父に対して《認知の訴え》を提起することはできない(大判明32.1.12)。
- (S1118A) 《胎児の認知》
※← 胎児には権利能力がないから(大判昭32.1.12)。
◎← 父は,胎内に在る子でも,認知することができる。この場合においては,母の承諾を得なければならない(民法783条1項)。
(L0501E) 《認知の訴え》
胎児の母は,認知の訴えを提起することができない(民法787条本)
(L3001D) 《胎児の母》
胎児の母は,【胎児】を代理して《認知の訴え》を提起することはできない(民法787条)(大判昭32.1.12)。
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イ
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未成年者は,その法定代理人の同意がなくても認知をすることができる。
正しい
(S1118B) 《未成年者》
未成年者は,その法定代理人の同意がなくても(意思能力さえあれば自ら)【認知】をすることができる(民法780条)。
- (S1118B) 《未成年者》
※← 認知をするには,父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても,その法定代理人の同意を要しない(民法780条)。
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ウ
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遺言による認知は,遺言者が遺言の方式に従って撤回することができる。
正しい
(S1118C) 《遺言の撤回》
遺言による【認知】は,(遺言者の生存中は,いまだ効力を生じていないので)遺言者が遺言の方式に従って撤回することができる(民法781条2項,1022条)(認知の撤回には,あたらない)。
- (S1118C) 《遺言の撤回》
◎← 認知は,遺言によっても,することができる(民法781条2項)。
遺言者は,いつでも,遺言の方式に従って,その遺言の全部又は一部を撤回することができる(民法1022条)。
遺言は,遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(民法985条1項)。
認知をした父又は母は,その認知を取り消すことができない(民法785条)。
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エ
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認知は,認知をした父が子の出生の時にさかのぼって効力を生ずる旨の別段の意思表示をしたときを除き,認知の時から効力を生ずる。
誤り
(S1118D) 《遡及効》
【認知】は,[原則として,遡って被認知者が出生した時:×認知をした父が子の出生の時に遡って効力を生ずる旨の別段の意思表示をしたときを除き,認知の時]から効力を生ずる(民法784条本)。
- (S1118D) 《遡及効》
※← 認知は,出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし,第三者が既に取得した権利を害することはできない(民法784条)。
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オ
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父の死亡の日から3年以内であれば,子又はその3親等内の親族は,認知の訴えを提起することができる。
誤り
(S1118E) 《認知の訴え》
父の死亡の日から3年以内であれば,子又はその[直系卑属またはこれらの者の法定代理人:×3親等内の親族]は,【認知の訴え】を提起することができる(民法787条)。
- (S1118E) 《認知の訴え》
※← 子,その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は,認知の訴えを提起することができる。ただし,父又は母の死亡の日から3年を経過したときは,この限りでない。(民法787条)。
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1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5×エオ
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