次の対話は,自己契約双方代理の禁止に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからクまでの学生の回答のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

教授  民法第108条の規定によって保護される利益は何だと考えますか。

学生

ア  不当な契約を一般的に防止しようとする公益だと考えます。
不当な契約から生ずる損害を避ける当事者の利益だと考えます。

教授  それでは,民法第108条に違反してされた法律行為の効力はどうなりますか。

学生

ウ  無効となり,追認をすることはできません。また,本人が事前に双方代理の行為について同意を与えることはできません。
無権代理となり,追認をすることができます。また,本人が事前に双方代理の行為について同意を与えていれば,代理行為の効力は本人に及びます。

教授  それでは,法律行為の代理人の選任をその相手方に委任する契約の効力はどうなりますか。

学生

法律行為の内容や委任契約がされた経緯などから,代理人の選任の委任が無効とされる場合があります。
カ  相手方や相手方と同一の代理人を代理人として選任することをしなければ,その代理人の代理権が否定されることはありません。

教授

 不動産の所有権移転の登記の申請について,同一の司法書士が登記権利者と登記義務者の双方の代理をすることが可能とされているのは,なぜですか。

学生

キ  登記の申請について,同一人が登記権利者と登記義務者の双方の代理をすることは,原則として民法第108条に違反するので,許されませんが,申請者双方の同意を得ている場合には,それが許されるからです。
登記の申請は,既に効力を生じた権利変動の公示を申請する行為であり,民法第108条ただし書にいう「債務ノ履行」に準ずる行為に当たるからです。

 1 アウオキ  2 アエカク  3 イウカキ  4 イエオキ  5イエオク

(参考) 民法第108条 何人ト雖モ同一ノ法律行為ニ付キ其相手方ノ代理人ト為リ又ハ当事者双方ノ代理人ト為ルコトヲ得ス但債務ノ履行ニ付テハ此限ニ在ラス
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