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※
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「物権的請求権は,相手方の費用負担でその積極的な行為を請求する権利である。」とする見解がある。この見解に関する次のアからオまでの記述のうち,適切でないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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この見解では,物権侵害の原因を作ったのは第三者であるが,現に物権を侵害している物を支配している者は相手方であるという場合についてまで,相手方に費用を負担させることになり,相手方に酷であるとの批判がある。
(S1117A) 《第三者による物権侵害》
[行為請求権説の立場]では,(相手方の費用負担でその積極的な行為を請求できるから,相手方に帰責性がなくても,物権を侵害する客観的状況があれば,相手方に費用負担を認めるので),物権侵害の原因を作ったのは第三者であるが,現に物権を侵害している物を支配している者は相手方であるという場合についてまで,相手方に費用を負担させることになり,相手方に酷であるとの批判がある。
- (S1117A) 《第三者による物権侵害》
※← 物権侵害の原因は考慮しない。
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イ
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この見解の根拠には,物権的請求権は,物権の一作用であるが,それは物に対する追及権であって,人に対する権利ではないとの考え方がある。
(S1117B) 《物に対する追及効》
[忍容請求権説は,物権的請求権を,相手方に対して行為を請求するものではなく,相手方に対し権利回復行為を受認すべきことを求める権利にとどまると解し,そ]の根拠には,物権的請求権は,物権の一作用であるが,それは物に対する追及権であって,人に対する権利ではないとの考え方がある(ので,相手方に対して,相手方の費用負担で積極的な行為を求めることはできないと主張する)。
- (S1117B) 《物に対する追及効》
※← 相手方という人に対し積極的な行為を求めることはできない。
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ウ
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この見解では,互いに相手方に対して物権的請求権を有する場合には,どちらが先に請求するかによって費用負担者が決定されることになり,不合理であるとの批判がある。
(S1117C) 《早い者勝ち》
[行為請求権説の立場]では,互いに相手方に対して物権的請求権を有する場合には(たとえば,Aの土地の上にBの物があるとき,Aの妨害排除請求権とBの返還請求権),どちらが先に請求するかによって費用負担者が決定されることになり(帰責性を問わず,先に請求した原告の主張が認められ,費用負担者も決まるので),不合理であるとの批判がある。
- (S1117C) 《早い者勝ち》
※← これは,「早い者勝ち」に対する批判。
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エ
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この見解の根拠には,物権は物に対する支配権であるから,この支配の実現が妨害された場合には,自力救済が禁止されている以上,法律上その排除ができなければならないとの考え方がある。
(S1117D) 《自力救済の禁止》
[行為請求権説]の根拠には,物権は物に対する支配権であるから,この支配の実現が妨害された場合には,自力救済が禁止されている以上,(占有訴権のような明文を欠くが,物権の直接支配性を有名無実にしないよう)法律上その排除ができなければならないとの考え方がある(ので,物権的請求権は,単に行為の受認を求めるだけでなく,その権利のうち相手方に対する行為請求権も含むものでなければならないと主張する)。
- (S1117D) 《自力救済の禁止》
※← 物に対する円満な支配が害されたら,その回復請求を認めるべし。
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オ
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この見解は,物権的請求権における費用負担の問題を,これとは異質な不法行為の責任原理にゆだねるものであり,不合理であるとの批判がある。
(S1117E) 《責任原理》
[物権的請求権を,原則として忍容請求のみにとどまり,相手方に帰責事由がある場合に限り,積極的な請求を求めることができる(故意・過失等を有する者が費用を負担)と解する有責要件付行為請求権説の立場]は,物権的請求権における費用負担の問題を,これとは異質な不法行為の責任原理にゆだねるものであり,不合理であるとの批判がある。
- (S1117E) 《責任原理》
※← いわゆる折衷説に対する批判。
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1 アイ 2 アウ 3×イオ 4 ウエ 5 エオ
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