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Aは,Bに対する債務を担保するために,甲倉庫内の特定の種類の動産一切について譲渡担保権を設定した後,Cから当該特定の種類の動産を買い入れ,甲倉庫内に保管していた。 次の対話は,この事例に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからクまでの学生の解答を組み合わせた後記1から5までのうち,論旨が一貫しているものはどれか。
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教授
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譲渡担保の法的構成について,どのように考えますか。
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学生
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ア 所有権的構成が妥当と考えます。
イ 担保権的構成が妥当と考えます。
(S1217A) 《法的構成》
Aは,Bに対する債務を担保するために,甲倉庫内の特定の種類の動産一切について譲渡担保権を設定した後,Cから当該特定の種類の動産を買い入れ,甲倉庫内に保管していた場合,譲渡担保の法的構成について,[担保権的構成:×所有権的構成(最判昭62.11.10)]が妥当と考えます。
- (S1217A) 《法的構成》
※← いずれの見解も,成立し得る。 【所有権的構成】 ア
→ エ → オ → ク
【担保的構成】
イ → ウ → カ → キ
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教授
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民法第333条にいう「引渡」に占有改定が含まれますか。
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学生
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ウ 占有改定は,「引渡」には含まれません。
エ 占有改定も,「引渡」に含まれます。
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【所有権的構成】 ア
→ エ
【担保的構成】
イ →ウ
(S1217B) 《占有改定と引渡》
本問の譲渡担保権者は,占有改正により引渡しを受けているが,民法333条にいう「引渡」に占有改定は[含まれません:×含まれます]。(よって,本問の譲渡担保権者は,民法333条にいう「第三取得者」に[あたりません:×あたります])。
- (S1217B) 《占有改定と引渡》
※← 民法333条の「第三取得者」を所有権の譲受人と解すれば,担保的構成では,そもそも第三取得者となり得ない。
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教授
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Bの譲渡担保権とCの先取特権は,どちらが優先しますか。
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学生
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オ Cの先取特権は消滅するので,Bの譲渡担保権と競合することはなく,Bが優先することになります。
カ Cの先取特権は存続し,Bの譲渡担保権と競合することになりますが,譲渡担保権の順位は,動産質権の順位と同順位であると考えられますので,Bが優先することになります。
【所有権的構成】 ア
→ エ →オ
【担保的構成】
イ → ウ → カ
(S1217C) 《先取特権との優劣》
Bの譲渡担保権とCの先取特権の,どちらが優先するかといえば,[(担保的構成では,譲渡担保権者は民法333条の第三取得者にあたらないので)Cの先取特権は存続し,Bの譲渡担保権と競合することになりますが,譲渡担保権の順位は,動産質権の順位(民法334条,330条)と同順位であると考えられますので:×(所有権的構成では,譲渡担保権者は民法333条の第三取得者にあたり)Cの先取特権は消滅するので,Bの譲渡担保権と競合することはなく],Bが優先することになります。
- (S1217C) 《先取特権との優劣》
□← これに対し,所有権的構成では,譲渡担保権者は民法333条の第三取得者にあたり,Cの先取特権は消滅するので,Bの譲渡担保権と競合することはなく,Bが優先することになる。
※← 先取特権と動産質権とが競合する場合には,動産質権者は,第330条の規定による第1順位の先取特権者と同一の権利を有する(民法334条)。
同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には,その優先権の順位は,次に掲げる順序に従う。この場合において,第2号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは,後の保存者が前の保存者に優先する(民法330条1項)。
@ 不動産の賃貸,旅館の宿泊及び運輸の先取特権
A 動産の保存の先取特権 B 動産の売買,種苗又は肥料の供給,農業の労務及び工業の労務の先取特権権
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教授
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君の見解に対しては,どのような批判がありますか。
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学生
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キ 占有型担保と非占有型担保とを同視するのは適切でないと批判されています。
ク Bに対する債務が弁済された場合や目的物の価額に余剰が生じた場合に適切な解決を図ることができないと批判されています。
【所有権的構成】 ア
→ エ → オ →ク
【担保的構成】
イ → ウ → カ → キ
(S1217D) 《批判》
この見解(担保的構成)に対しては,[占有型担保と非占有型担保とを同視するのは適切でない:×(所有権的構成に対しては)Bに対する債務が弁済された場合や目的物の価額に余剰が生じた場合に適切な解決を図ることができない]と批判されています。
- (S1217D) 《批判》
※← いずれの見解も,成立し得る。
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1 アエオキ 2 アエカキ 3 イウオク 4○イウカキ 5 イエカク
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(参考) 民法第333条 先取特権ハ債務者力其動産ヲ第三取得者二引渡シタル後ハ其動産二付キ之ヲ行フコトヲ得ス |