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◎
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債権者代位権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
(S1207) 【債権者代位権】
- 債務者がその一般財産の減少を放置する場合に,債権者が自己の債権を保全するため,その債務者に属する権利を自己の名で行使することのできる実体法上の権利
民法423条
- 1 債権者は,自己の債権を保全するため,債務者に属する権利を行使することができる。ただし,債務者の一身に専属する権利は,この限りでない。
2 債権者は,その債権の期限が到来しない間は,裁判上の代位によらなければ,前項の権利を行使することができない。ただし,保存行為は,この限りでない。
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ア
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交通事故により受傷したAは,加害者であるBに対する損害賠償請求権を保全するため,Bの資力の有無にかかわらず,Bが保険会社との間で締結していた自動車対人賠償責任保険契約に基づく保険金請求権を代位行使することができる。
誤り
(S1207A) 《債務者の無資力》
交通事故により受傷したAは,加害者であるBに対する損害賠償請求権を保全するため,B[が無資力であれば:×の資力の有無にかかわらず],Bが保険会社との間で締結していた自動車対人賠償責任保険契約に基づく保険金請求権を【代位行使】することができる(最判昭49.11.29)。
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イ
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不動産がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,それらの所有権移転の登記が未了の間に,Dが契約書等を偽造して,その不動産につきAからDへの所有権移転の登記を経由してしまった場合,Cは,Bの債権者として,BがAに代位してDに対し行使し得る所有権移転の登記の抹消請求権を代位行使することができる。
正しい
(S1207B) 《代位権の代位行使》
不動産がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,それらの所有権移転の登記が未了の間に,Dが契約書等を偽造して,その不動産につきAからDへの所有権移転の登記を経由してしまった場合,Cは,Bの債権者として,BがAに代位してDに対し行使し得る所有権移転の登記の抹消請求権を【代位行使】することができる(民法423条の7)(最判昭39.4.17)。
- (S1207B) 《代位権の代位行使》
※← 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は,その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは,その権利を行使することができる。 この場合においては,前3条の規定を準用する(民法423条の7)。
□← 債権者代位権の代位行使も可能である(最判昭39.4.17)。
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ウ
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高名な画家によるとされた絵画がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,その後に,これが偽物と判明した場合において,無資力であるBがその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは,Cは,Bに対する売買代金返還請求権を保全するため,Bにはその意思表示の無効を主張する意思がなくても,Bの意思表示の無効を主張して,BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使することができる。
正しかった(法改正により、無意味)
(S1207C) 《錯誤無効の主張》
高名な画家によるとされた絵画がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,その後に,これが偽物と判明した場合に,無資力であるBがその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているとき,Cは,Bに対する売買代金返還請求権を保全するため,Bにその意思表示の取消しを主張する意思がなくても,Bの意思表示の取消しを主張して,BのAに対する売買代金返還請求権を【代位行使】することができる(最判昭45.3.26)。
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エ
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不動産がAからBへと売却されたが,所有権の登記名義人はいまだAである場合において,Bの配偶者であるCがBとの間で離婚の調停を行っているときは,Cは,Bとの離婚によって生ずべき財産分与請求権を保全するため,BのAに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができる。
誤り
(S1207D) 《財産分与》
不動産がAからBへと売却されたが,所有権の登記名義人はいまだAである場合に,Bの配偶者であるCがBとの間で離婚の調停を行っているとき(具体的内容が形成される前),Cは,Bとの離婚によって生ずべき財産分与請求権を保全するため,BのAに対する所有権移転登記請求権を《代位行使》することが[できない](最判昭55.7.11)。
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オ
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不動産の売主Aの所有権移転登記義務をB及びCが共同相続した場合において,Bがその義務の履行を拒絶しているため,買主Dが同時履行の抗弁権を行使して代金全額の弁済を拒絶しているときは,Cは,自己の相続した代金債権を保全するため,Dの資力の有無にかかわらず,DのBに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができる。
正しい
(S1207E) 《買主への代位》
不動産の売主Aの所有権移転登記義務をB及びCが共同相続した場合に,Bがその義務の履行を拒絶しているため,買主Dが同時履行の抗弁権を行使して代金全額の弁済を拒絶しているとき,Cは,自己の相続した代金債権を保全するため,Dの資力の有無にかかわらず,DのBに対する所有権移転登記請求権を【代位行使】することができる(民法423条の7前段)(最判昭50.3.6)。
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1 アウ 2×アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
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