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「無権利者から動産を譲り受けた者が民法第192条の規定によりその所有権を取得し得るためには,占有改定の方法による占有の取得では足りない。」という見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解の根拠として適切でないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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譲受人への占有改定により,真の権利者と譲渡人との間の代理占有関係は消滅する。
(S1212A) 《二重の代理占有》
[肯定説は],(二重の代理占有が成立しないことを前提としながらも)譲受人への占有改定により,真の権利者と譲渡人との間の代理占有関係は消滅する(ので,譲渡人と譲受人との間の代理占有関係のみが存続し,占有改定でも占有を取得したと言えると主張する)。
- (S1212A) 《二重の代理占有》
※← 否定説は,二重の代理占有が成立しないことを前提とし,真の権利者の代理占有は,民法204条1項列挙事由が存しない限り消滅しないと主張する。
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イ
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占有改定では,真の権利者の譲渡人に対する信頼が裏切られたということは現実化せず,譲受人の譲渡人に対する信頼も現実化していない。
(S1212B) 《信頼の現実化》
[否定説は],占有改定では,(目的物たる動産が現実に動くわけではなく)真の権利者の譲渡人に対する信頼が裏切られたということは現実化せず,譲受人の譲渡人に対する信頼も現実化していない(ので,占有改定では,占有を取得したと言えず,真の権利者の権利が存続していると主張する)。
- (S1212B) 《信頼の現実化》
※← 肯定説は,本来,即時取得では,前主の占有に対する譲受人の信頼が保護されるべきであって,譲受人の占有取得の態様にかかわらないはずであると主張する。
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ウ
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占有改定では,譲渡人は依然として直接占有者であり続けるため,動産が更に譲渡される可能性がある。
(S1212C) 《二重譲渡と取引安全》
[否定説は],占有改定では,譲渡人は依然として直接占有者であり続けるため,動産が更に譲渡される可能性がある(ので,占有改定による二重譲渡がなされた場合,取引の安全を害すると主張する)。
- (S1212C) 《二重譲渡と取引安全》
※← 第1の譲受人が占有代理人たる譲渡人に引渡しを求めたとき,譲渡人が第2の譲受人の即時取得を理由に拒めるのは不都合(二重譲渡の場合の不都合)。
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エ
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真の権利者が譲渡人に対し動産の返還を請求した場合に,譲渡人が譲受人の権利を理由としてこれを拒否し得るとするのは不都合である。
(S1212D) 《返還拒否》
[否定説は],真の権利者が譲渡人に対し動産の返還を請求した場合に,譲渡人が譲受人の(占有改定による即時取得の)権利を理由としてこれを拒否し得るとするのは不都合である(と主張する)。
- (S1212D) 《返還拒否》
※← 無権限処分の場合の不都合を指摘している。
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オ
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民法第192条の趣旨は,無権利者の占有に基づきこれを真の権利者と信じて取引をした譲受人を保護する点にある。
(S1212E) 《占有と引渡》
[肯定説は],(即時取得にとって重要なのは前主の占有に対する信頼であり)民法192条の趣旨は,無権利者の占有に基づきこれを真の権利者と信じて取引をした譲受人を保護する点にある(ので,取得者側の占有の態様によって差異を認めるべきではないと主張する)。
- (S1212E) 《占有と引渡》
※← 肯定説は,明文の規定がないのに,対抗要件の1つである占有改定だけを排除するのは妥当でなく,192条の占有は,178条の引渡と同義であると主張する。
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1 アウ 2○アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
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