建物所有を目的とする借地権対抗力に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 借地人Aが借地上に養母B名義で登記をした建物を所有している場合において,その借地が第三者Cに譲渡され,その後にBが死亡し,その建物につきAがBから相続した旨の所有権移転の登記を経由したときは,Aは,Cに対し,その借地権を対抗することができる。

 一筆の土地の全部の借地人が借地上に自己名義で登記をした建物を所有している場合において,その後に借地につき分筆の登記がされたときは,借地人は,分割後の土地のうち建物が存在しない土地の所有権を取得した者に対し,その借地権を対抗することができる。

 借地人が借地上の建物につき自己名義で所有権保存の登記を経由した場合において,その後に建物につき改築がされ,構造や床面積に変化が生じたときであっても,建物の同一性が失われない限り,借地人は,その表示の変更の登記を経由しなくても,その後に借地の所有権を取得した者に対し,その借地権を対抗することができる。

 甲土地及び乙土地の二筆の土地の借地人が,甲土地上に自己名義で登記をした建物を所有している場合において,両土地の周囲に塀が設けられるなどして,乙土地がその建物の庭として一体として使用されていることが明らかなときは,借地人は,その後に乙土地の所有権を取得した者に対し,その借地権を対抗することができる。

 借地人が借地上に自己を所有者とする表示の登記をした建物を所有している場合,その表示の登記が職権によってされたものであっても,借地人は,その後に借地の所有権を取得した者に対し,その借地権を対抗することができる。

 1 アウ    2アエ    3イエ    4イオ    5 ウオ

平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22