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◎
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共有物に関する次のアからオまでの行為のうち,共有者が単独ですることができるものをA群,共有者が全員でなければ,又は他の共有者の同意を得なければできないものをB群,A群とB群のいずれにも属しないものをC群に整理した場合,判例の趣旨に照らし各群の個数の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【単独で】 各共有者は,共有物の全部について,その持分に応じた使用をすることができる(249条)。 (S1210) 【共有物】
- 目的物の修繕
返還請求
妨害排除請求
不法登記の抹消請求
持分に応じた使用
自己の持分につき
不法行為の損害賠償請求
持分権の確認請求
持分権の時効中断
【過半数】 共有物の管理に関する事項は,前条の場合を除き,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決する。ただし,保存行為は,各共有者がすることができる(252条)。
【全員で】 各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,共有物に変更を加えることができない(251条)。
- 田を畑に変更
共有物全体につき
売却
抵当権設定
所有権確認請求
時効中断
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ア
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共有地につき,共有者でない登記簿上の所有名義人に対し,その登記の抹消を請求する行為
A群
(S1210A) 《登記の抹消請求》
共有地につき,共有者でない登記簿上の所有名義人に対し,その登記の抹消を請求する行為[は,共有者が単独ですることができる](民法252条但)(最判昭31.5.10)。
- (S1210A) 《登記の抹消請求》
□← 保存行為は,各共有者が単独ですることができる(民法252条但)。
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イ
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共有地の不法占有者に対し,損害賠償を請求する行為
A群
(S1210B) 《損害賠償請求》
共有地の不法占有者に対し,損害賠償を請求する行為[は,共有者が(自己の持分につき)単独ですることができる](民法252条但)(最判昭51.9.7)。
- (S1210B) 《損害賠償請求》
□← 金銭債権であり,分割的に行使が可能(民法427条 )。
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ウ
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一筆の土地の全体につき抵当権が設定された後に,その土地の単独所有者から共有持分を取得した第三者が抵当権の滌除をする行為
C群
(S1210C) 《共有持分権者の抵当権消滅請求》
一筆の土地の全体につき抵当権が設定された後に,その土地の単独所有者から共有持分を取得した第三者が(その持分権のみにつき)抵当権消滅請求をする行為[は,共有者全員の同意があってもできない](民法378条)(最判平9.6.5)。
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エ
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共有地である畑を宅地に造成する行為
B群
(S1210D) 《宅地造成》
共有地である畑を宅地に造成する行為[には,共有者全員の同意が必要である](民法251条)。
- (S1210D) 《宅地造成》
□← 宅地造成は,共有物の変更に当たるから。
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オ
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共有地を目的とする賃貸借契約を賃料不払を理由として解除する行為
C群
(S1210E) 《賃貸借契約の解除》
(契約の解除は,544条1項により共有者全員でなす必要がある。しかし)共有地を目的とする賃貸借契約を賃料不払を理由として解除する行為[は,共有物の管理事項というべきであり,544条1項は適用されず,252条本文により,各共有者の持分価格に従って,その過半数で決する](民法252条)(最判昭39.2.25)。
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1 A群:1個 B群:2個 C群:2個
2 A群:1個 B群:3個 C群:1個
3○A群:2個 B群:1個 C群:2個
4 A群:2個 B群:2個 C群:1個
5 A群:2個 B群:3個 C群:0個
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