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※
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被相続人の所有する特定の建物を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈について,遺贈と解する説(第1説),相続分の指定と解する説(第2説)及び遺産分割方法の指定と解する説(第3説)がある。 次のアからオまでの記述のうち,それぞれの説に当てはまるものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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遺言に基づく当該建物の所有権移転の登記の申請は,当該特定の相続人が単独ですることができる。
【第1説】× 【第2説】○ 【第3説】○
(S1218A) 《単独申請》
[相続分の指定ないし遺産分割方法の指定と解する説によれば],遺言に基づく当該建物の所有権移転の登記の申請は,当該特定の相続人が単独ですることができる。
- (S1218A) 《単独申請》
※← 遺贈と解する説によれば,共同申請。
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イ
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遺言の名あて人が相続人以外の者である場合も含め,一貫した説明をすることができる。
【第1説】○ 【第2説】× 【第3説】×
(S1218B) 《相続人以外の者》
[遺贈と解する説によれば],遺言の名あて人が相続人以外の者である場合も含め,一貫した説明をすることができる。
- (S1218B) 《相続人以外の者》
※← 相続分の指定ないし遺産分割方法の指定と解する説によれば,相続人以外の者に対して「相続」はあり得ない。
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ウ
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当該建物の価額が法定相続分を下回るときは,法定相続分に達するまで他の相続財産を取得することができる。
【第1説】○ 【第2説】× 【第3説】○
(S1218C) 《法定相続分》
[遺贈ないし遺産分割方法の指定と解する説によれば],(法定相続分に影響を及ぼすものではないので)当該建物の価額が法定相続分を下回るときは,法定相続分に達するまで他の相続財産を取得することができる。
- (S1218C) 《法定相続分》
※← 相続分の指定と解する説によれば,指定された相続分が,その人の相続分となる。
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エ
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遺留分減殺請求の対象となり得る。
【第1説】○ 【第2説】○ 【第3説】○
(S1218D) 《遺留分減殺》
[いずれの説によっても],遺留分減殺請求の対象となり得る(民法1031条,902条1項)(最判昭37.5.29)。
- (S1218D) 《遺留分減殺》
※← 遺留分とは,被相続人の生前処分または死亡処分によっても奪われることのない相続人に留保された相続財産の一定割合だから。
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オ
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当該建物のために設定されている敷地の賃借権を承継するためには,賃貸人の承諾が必要である。
【第1説】○ 【第2説】× 【第3説】×
(S1218E) 《賃借権の承継》
[遺贈と解する説によれば],当該建物のために設定されている敷地の賃借権を承継するためには,(従たる権利の譲渡にあたるので)賃貸人の承諾が必要である(民法612条)。
- (S1218E) 《賃借権の承継》
※← 相続分の指定ないし遺産分割方法の指定と解する説によれば,「譲渡」されたとは言えないから,承諾は不要。
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1 第1説:アウ 第2説:アイウ 第3説:イエオ
2 第1説:アウエ 第2説:イオ 第3説:ウエ
3 第1説:イエオ 第2説:アウエ 第3説:アイオ
4○第1説:イウエオ 第2説:アエ 第3説:アウエ
5 第1説:イエオ 第2説:アウオ 第3説:アウ
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