被相続人の所有する特定の建物を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈について,遺贈と解する説(第1説),相続分の指定と解する説(第2説)及び遺産分割方法の指定と解する説(第3説)がある。 次のアからオまでの記述のうち,それぞれの説に当てはまるものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。

 遺言に基づく当該建物の所有権移転の登記の申請は,当該特定の相続人が単独ですることができる。

 遺言の名あて人が相続人以外の者である場合も含め,一貫した説明をすることができる。

 当該建物の価額が法定相続分を下回るときは,法定相続分に達するまで他の相続財産を取得することができる。

 遺留分減殺請求の対象となり得る。

 当該建物のために設定されている敷地の賃借権を承継するためには,賃貸人の承諾が必要である。

1  第1説:アウ   第2説:アイウ 第3説:イエオ
2  第1説:アウエ  第2説:イオ  第3説:ウエ
3  第1説:イエオ  第2説:アウエ 第3説:アイオ
第1説:イウエオ 第2説:アエ  第3説:アウエ
5  第1説:イエオ  第2説:アウオ 第3説:アウ

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