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次の対話は,取り消し得べき法律行為の追認に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
教授 |
Aは,Bの詐欺により錯誤に陥り,Bから,ある動産を買い受ける旨の売買契約を締結しましたが,その後に,Bの詐欺が発覚したため,Aは,売買契約を取り消したいと考えています。Aは,いつまでに取り消さなければなりませんか。 |
学生ア |
売買契約を締結した時から5年を経過すると,取消権は時効により消滅してしまいますので,それまでに取り消す必要があります。 |
教授 |
設例の売買契約の締結後に,Bが売買代金請求権をCに譲渡し,その旨をAに通知したとします。Aとしては,Bの詐欺にもかかわらず,売買契約を追認しようと考えている場合,追認の意思表示は誰に対して行うことになりますか。 |
学生イ |
追認とは,取り消し得べき法律行為の効力を有効に確定する旨の意思表示であり,その意思表示は,取り消し得べき法律行為の相手方に対してするものですので,説例の場合には,Cに対してではなく,Bに対してしなければなりません。 |
教授 |
それでは,以下は,法定追認について聞きます。まず,AがCから売買代金の弁済を請求された場合,この請求を受けたという事実をもってAは追認をしたものとみなされますか。 |
学生ウ |
取消権者であるAが,履行の請求をされただけでは,法定追認があったことにはなりません。 |
教授 |
Aが売買代金を弁済する前にBから売買の目的物である動産の引渡しを受けた場合は,どうですか。 |
学生エ |
この場合も,Aは,Bによる債務の履行を受領しただけであり,自らの債務を履行したわけではないので,法定追認には当たりません。 |
教授 |
AがCからの強制執行を免れるために売買代金を弁済した場合は,どうですか。 |
学生オ |
売買代金の弁済は,Aが債務者として履行しなければならないことですが,追認する趣旨ではないことを示した上で弁済をしていれば,追認をしたものとはみなされません。 |
1×アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ |
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