建物の取得時効の成否に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。ただし,取得時効の要件のうち,「平穏かつ公然」の要件は,いずれも満たされているものとする。

 甲建物に居住して善意・無過失の自主占有を8年間続けたAから甲建物を買い受けた善意・無過失のBは,その買受けと同時に甲建物をAに賃貸し,Aが甲建物に引き続き居住して更に2年間が経過した。Bは,甲建物について取得時効を主張することができる。

 甲建物に居住して悪意の自主占有を3年間続けたAは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。Aは,その5年後に,甲建物を善意・無過失のCに譲渡し,Cの承諾を得て,Bに譲渡の事実を通知し,その後,更に10年間が経過した。Cは,甲建物について取得時効を主張することができる。

 甲建物に居住して悪意の自主占有を8年間続けたAは,甲建物を善意・無過失のBに譲渡して引き渡した。Bは,自ら8年間甲建物に居住した後,甲建物を悪意のCに譲渡して引き渡し,Cがこの建物に居住して2年間が経過した。Cは,甲建物について取得時効を主張することができる。

 甲建物に居住して善意・無過失の自主占有を8年間続けたAは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。ところが,その1年後,Bは,甲建物の真の所有者はCであり,自分は改めてCから甲建物を貸借したので,今後Aには賃料を支払わない旨をAに通知し,そのまま居住を続け,更に1年間が経過した。Aは,甲建物について取得時効を主張することができる。

 甲建物の所有者Aは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。その2年後,Bが死亡したところ,善意・無過失の相続人Cは,甲建物はBがAから買い受けたものであるとして,賃料の支払を拒絶して甲建物に居住を始めたが,Aがこれを放置してうやむやになったまま,更に10年間が経過した。Cは,甲建物について取得時効を主張することができる。

 正 解   

平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22