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◎
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建物の取得時効の成否に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。ただし,取得時効の要件のうち,「平穏かつ公然」の要件は,いずれも満たされているものとする。
(S1211) 【取得時効】 (162条)
- 1 20年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と他人の物を占有した者は,その所有権を取得する。
2 10年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と他人の物を占有した者は,その占有の開始の時に,善意であり,かつ,過失がなかったときは,その所有権を取得する。
取得時効の要件
- (1) 他人の物 ← 例外的に自己の物でもよい
(2) ◎所有の意思をもって占有 ← 自主占有
(3) ◎平穏・◎公然に占有 ← ×強暴・×隠秘(190条2項)
(4) ◎占有を継続 → ◎善意・☆無過失
⇒ 10年間(162条2項)
→ 悪意または有過失
⇒ 20年間(162条1項)
◎:推定されるもの(186条) ☆:推定されないもの
※善意・無過失は,占有開始時点において存在すればよい(大判明44.4.7)。
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1
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甲建物に居住して善意・無過失の自主占有を8年間続けたAから甲建物を買い受けた善意・無過失のBは,その買受けと同時に甲建物をAに賃貸し,Aが甲建物に引き続き居住して更に2年間が経過した。Bは,甲建物について取得時効を主張することができる。
正しい
(S1211A) 《代理占有》
甲建物に居住して善意・無過失(平穏かつ公然)の自主占有を8年間続けたAから甲建物を買い受けた善意・無過失のBは,その買受けと同時に甲建物をAに賃貸し,Aが甲建物に引き続き居住して更に2年間が経過した(民法181条)。Bは,(代理占有であっても)甲建物について【取得時効】を主張することができる(民法162条2項,187条1項)。
- (S1211A) 《代理占有》
□← 占有権は,代理人によって取得することができる(民法181条)。
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2
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甲建物に居住して悪意の自主占有を3年間続けたAは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。Aは,その5年後に,甲建物を善意・無過失のCに譲渡し,Cの承諾を得て,Bに譲渡の事実を通知し,その後,更に10年間が経過した。Cは,甲建物について取得時効を主張することができる。
正しい
(S1211B) 《自己の占有のみの主張》
甲建物に居住して悪意の自主占有を3年間続けたAは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。Aは,その5年後に,甲建物を善意・無過失(平穏かつ公然)のCに譲渡し,Cの承諾を得て,Bに譲渡の事実を通知し(民法184条),その後,更に10年間が経過した。Cは,(自己固有の占有のみを主張して)甲建物について【取得時効】を主張することができる(民法187条1項)。
- (S1211B) 《自己の占有のみの主張》
□← Cは,指図による占有移転を受けているが,自己固有の占有のみを主張できる。
※← 占有者の承継人は,その選択に従い,自己の占有のみを主張し,又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる(民法187条1項)。
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3
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甲建物に居住して悪意の自主占有を8年間続けたAは,甲建物を善意・無過失のBに譲渡して引き渡した。Bは,自ら8年間甲建物に居住した後,甲建物を悪意のCに譲渡して引き渡し,Cがこの建物に居住して2年間が経過した。Cは,甲建物について取得時効を主張することができる。
正しい
(S1211C) 《善意・無過失》
甲建物に居住して悪意の自主占有を8年間続けたAは,甲建物を善意・無過失(平穏かつ公然)のBに譲渡して引き渡した。Bは,自ら8年間甲建物に居住した後,甲建物を悪意のCに譲渡して引き渡し,Cがこの建物に居住して2年間が経過した。Cは,(B以降の占有のみをあわせて主張し)甲建物について【取得時効】を主張することができる(民法162条2項)(最判昭53.3.6)。
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4
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甲建物に居住して善意・無過失の自主占有を8年間続けたAは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。ところが,その1年後,Bは,甲建物の真の所有者はCであり,自分は改めてCから甲建物を貸借したので,今後Aには賃料を支払わない旨をAに通知し,そのまま居住を続け,更に1年間が経過した。Aは,甲建物について取得時効を主張することができる。
誤り
(S1211D) 《代理占有関係の消滅》
甲建物に居住して善意・無過失(平穏かつ公然)の自主占有を8年間続けたAは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。ところが,その1年後,Bは,甲建物の真の所有者はCであり,自分は改めてCから甲建物を貸借したので,今後Aには賃料を支払わない旨をAに通知し(代理占有関係は消滅),そのまま居住を続け,更に1年間が経過した。Aは,(9年しか占有していないので)甲建物について《取得時効》を主張することが[できない](民法204条1項2号)。
- (S1211D) 《代理占有関係の消滅》
□← 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したときは,代理占有関係が消滅するから。
※← 代理人によって占有をする場合には,占有権は,次に掲げる事由によって消滅する(民法204条1項2号)。 A 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと
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5
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甲建物の所有者Aは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。その2年後,Bが死亡したところ,善意・無過失の相続人Cは,甲建物はBがAから買い受けたものであるとして,賃料の支払を拒絶して甲建物に居住を始めたが,Aがこれを放置してうやむやになったまま,更に10年間が経過した。Cは,甲建物について取得時効を主張することができる。
正しい
(S1211E) 《新権原による占有》
甲建物の所有者Aは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。その2年後,Bが死亡したところ,善意・無過失(平穏かつ公然)の相続人Cは,甲建物はBがAから買い受けたものであるとして,賃料の支払を拒絶して甲建物に居住を始めたが,Aがこれを放置してうやむやになったまま,更に10年間が経過した。(相続人)Cは,(185条の新権原により所有の意思をもって占有を始めたので)甲建物について【取得時効】を主張することができる(最判昭46.11.30)。
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正 解 4
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