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※
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AがBに対して金銭債権(甲債権)を,BもAに対して金銭債権(乙債権)を有し,両債権の弁済期がいずれも到来しないうちにAの債権者Cが甲債権を差し押さえた場合において,Bが乙債権を自働債権とし,甲債権を受働債権とする相殺を行うことの可否に関し,次の二つの見解がある。
次のアからオまでの記述のうち,第2説の根拠として適切なものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
第1説 Bは,乙債権(自働債権)の弁済期が甲債権(受働債権)の弁済期よりも前に到来する場合に限り,相殺をもってCに対抗することができる。
- 【制限説】(最判昭39.12.23) 弁済期前後基準説 (S1205) 【差押えと相殺】 平成16年18問と同じ
第2説 Bは,両債権の弁済期の先後を問わず,相殺をもってCに対抗することができる。
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ア
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弁済期にある債務の支払を怠りつつ,相殺適状に達するのを待って相殺をすることを認めることは,不誠実な債務不履行を助長することになる。
(S1205A) 《債務不履行の助長》
[制限説は],(自働債権の弁済期が受働債権の弁済期よりも後である場合),弁済期にある債務の支払を怠りつつ,相殺適状に達するのを待って相殺をすることを認めることは,不誠実な債務不履行を助長することになる(と主張する)。
- (S1205A) 《債務不履行の助長》
※← 民法511条は,公平の観点から認められたものであり,債権者平等主義の例外だから、相殺も制限的に解すべきである。
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イ
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甲債権を差し押さえたCが,甲債権の債権者であるAよりも有利な立場に立つべきではない。
(S1205B) 《相殺の担保的機能》
[無制限説は],(相殺の担保的機能を重視し,相殺によって消滅する可能性のある)甲債権を差し押さえたCが,(相殺権の行使を甘受すべき)甲債権の債権者であるAよりも有利な立場に立つべきではない(と主張する)。
- (S1205B) 《相殺の担保的機能》
※→ Cは、相殺権の行使を甘受すべきだ。
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ウ
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甲債権は,Aの一般財産を構成しており,Cを始めとするAの一般債権者にとっての引当てとなっている。
(S1205C) 《一般債権者の引当て》
[制限説は],(一般債権者の利益を重視し,)甲債権は,Aの一般財産を構成しており,Cを始めとするAの一般債権者にとっての引当てとなっている(ので,対抗要件もなく,公示にも欠ける相殺を無制限に許すわけにはいかないと主張する)。
- (S1205C) 《一般債権者の引当て》
※→ 債権質の設定でもない限り,優先権は認められない。
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エ
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民法第511条は,差押え後の相殺を例外的に制限する規定であり,限定的に解釈すべきである。
(S1205D) 《限定的解釈》
[無制限説は],民法511条は,差押え後の相殺を例外的に制限する規定であり,(その制限は)限定的に解釈すべきである(とし,より広く相殺を認め,差押え前に取得していた債権であれば,相殺適状に達しさえすれば原則どおり相殺できると主張する)。
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オ
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Bは,期限の利益を放棄することができる。
(S1205E) 《期限の利益の放棄》
[制限説は],(自働債権の弁済期が到来していなくても,受働債権の弁済期よりも先に自働債権の弁済期が到来する場合には,その時点で受働債権の弁済期が到来していなくても)Bは,期限の利益を放棄することができる(ので,その場合に限り,相殺に対する期待は保護されるべきであると主張する)。
- (S1205E) 《期限の利益の放棄》
※→ それ以外に、無制限に相殺を認めるわけには,いかない。
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1 アウ 2 アエ 3○イエ 4 イオ 5 ウオ
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(参考) 民法第511条 支払ノ差止ヲ受ケタル第三債務者ハ其後ニ取得シタル債権ニ依り相殺ヲ以テ差押債権者ニ対抗スルコトヲ得ス |