AがBに対して金銭債権(甲債権)を,BもAに対して金銭債権(乙債権)を有し,両債権の弁済期がいずれも到来しないうちにAの債権者Cが甲債権を差し押さえた場合において,Bが乙債権を自働債権とし,甲債権を受働債権とする相殺を行うことの可否に関し,次の二つの見解がある。
 次のアからオまでの記述のうち,第2説の根拠として適切なものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

  • 第1説 Bは,乙債権(自働債権)の弁済期が甲債権(受働債権)の弁済期よりも前に到来する場合に限り,相殺をもってCに対抗することができる。

    第2説 Bは,両債権の弁済期の先後を問わず,相殺をもってCに対抗することができる。

 弁済期にある債務の支払を怠りつつ,相殺適状に達するのを待って相殺をすることを認めることは,不誠実な債務不履行を助長することになる。

 甲債権を差し押さえたCが,甲債権の債権者であるAよりも有利な立場に立つべきではない。

 甲債権は,Aの一般財産を構成しており,Cを始めとするAの一般債権者にとっての引当てとなっている。

 民法第511条は,差押え後の相殺を例外的に制限する規定であり,限定的に解釈すべきである。

 Bは,期限の利益を放棄することができる。

 1 アウ    2 アエ    3イエ    4 イオ    5 ウオ

(参考) 民法第511条 支払ノ差止ヲ受ケタル第三債務者ハ其後ニ取得シタル債権ニ依り相殺ヲ以テ差押債権者ニ対抗スルコトヲ得ス
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