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※
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AがBに対して甲債権を有し,BがAに対して乙債権を有していたところ,Aの債権者Cが甲債権を差し押さえた。この事例に関し,「乙債権の弁済期が甲債権の弁済期よりも後に到来する場合でも,両者の弁済期が到来すれば,Bは,乙債権を自働債権として甲債権と相殺することができる。」とする立場がある。次のアからオまでの記述のうち,この立場の根拠とならないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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債務不履行のあった債務者については,遅延損害金が発生することにより,利害の調整が図られている。
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イ
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相対立する債権を有する者は,互いに,債権を相殺によって回収することを期待しているから,その期待を保護すべきである。
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ウ
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民法第511条の規定を文言どおり解釈すべきである。
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エ
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公示のない優先弁済権を広く認めることは,差押債権者を害する結果となる。
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オ
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第三債務者は,差押えの当時,債務者に対し主張することができた抗弁のみを差押債権者に対抗することができる。
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1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5×エオ
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| (参考) 民法第511条 支払ノ差止ヲ受ケタル第三債務者ハ其後二取得シタル債権二依り相殺ヲ以テ差押債権者二対抗スルコトヲ得ス |
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