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◎
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次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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離婚した夫婦の一方が婚姻費用を過当に負担していた場合であっても,婚姻費用の清算は婚姻費用の分担請求を通じてすべきであり,裁判所は,財産分与に婚姻費用の清算のための給付を含めることはできない。
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イ
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内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合には,他方は,相続により死者の財産を承継することはできないが,財産分与の規定の類推適用により,相続人に対し,内縁関係継続中に形成された財産の清算を求めることができる。
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ウ
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夫婦の一方の有責行為によって離婚を余儀なくされ,精神的苦痛を被ったことを理由とする損害賠償請求権は,財産分与請求権とは性質が異なるが,裁判所は,財産分与に当該損害賠償のための給付を含めることができる。
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エ
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離婚による財産分与においては,分与者が債務超過であるという一事によって相手方に対する財産分与を否定するのは相当でないから,財産分与は,その額が不相当で分与者の債権者を害するものであっても,詐害行為取消権の対象にはならない。
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オ
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離婚による財産分与請求権は,協議,審判等によって具体的内容が決まるまでは内容が不確定であるから,離婚した配偶者は,自己の財産分与請求権を保全するために,他方配偶者の有する権利を代位行使することはできない。
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1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5○ウオ
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