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◎
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次の事例における遺留分減殺請求権についての後記1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,財産の価額は,Aの死亡時における評価額とし,その後に価額の変動はないものとする。また,特に記載がある場合を除き,Aは,その死亡当時,乙動産及び丙建物以外に財産を有しておらず,債務も負担していなかったものとする。
(事例) @ Aは,平成16年2月1日,Bに対して自己の所有する甲土地(1,000万円)を贈与した。 A Aは,同年4月1日に死亡した。Cは,遺贈によりA所有の乙動産(100万円)を取得し,Dは,遺贈によりA所有の丙建物(500万円)を取得した。 B B,C及びDは,いずれもAの相続人ではなく,Aの子であるEがAの唯一の相続人である。 |
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1
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Aが,その死亡当時,2,000万円の預金債権を有していたとすると,Eの遺留分は,侵害されていないことになる。
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2
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Eは,C及びDに対する遺贈を減殺した後でなければ,Bに対して遺留分減殺請求権を行使することができない。
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3
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Cが乙動産をFに譲り渡していた場合には,Eは,遺留分減殺請求権の行使として,Cに対して100万円の支払を求めることができる。
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4
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EがDに対して遺留分減殺請求権を行使した場合には,Dは,Eに対して500万円を支払うことにより,丙建物の返還義務を免れることができる。
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5
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Aが,その死亡当時,1,000万円の債務を負担していたとすると,Eは,Bに対して遺留分減殺請求権を行使することができない。
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正 解 5
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| 平成16年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
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