次の事例における遺留分減殺請求権についての後記1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,財産の価額は,Aの死亡時における評価額とし,その後に価額の変動はないものとする。また,特に記載がある場合を除き,Aは,その死亡当時,乙動産及び丙建物以外に財産を有しておらず,債務も負担していなかったものとする。
(事例)
@ Aは,平成16年2月1日,Bに対して自己の所有する甲土地(1,000万円)を贈与した。
A Aは,同年4月1日に死亡した。Cは,遺贈によりA所有の乙動産(100万円)を取得し,Dは,遺贈によりA所有の丙建物(500万円)を取得した。
B B,C及びDは,いずれもAの相続人ではなく,Aの子であるEがAの唯一の相続人である。
 Aが,その死亡当時,2,000万円の預金債権を有していたとすると,Eの遺留分は,侵害されていないことになる。
 Eは,C及びDに対する遺贈を減殺した後でなければ,Bに対して遺留分減殺請求権を行使することができない。
 Cが乙動産をFに譲り渡していた場合には,Eは,遺留分減殺請求権の行使として,Cに対して100万円の支払を求めることができる。
 EがDに対して遺留分減殺請求権を行使した場合には,Dは,Eに対して500万円を支払うことにより,丙建物の返還義務を免れることができる。
 Aが,その死亡当時,1,000万円の債務を負担していたとすると,Eは,Bに対して遺留分減殺請求権を行使することができない。
 正 解   
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24