離縁に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 養親と養子の直系卑属は,離縁によって親族関係が消滅した後であれば,婚姻をすることができる。

 普通養子縁組において,養親又は養子の一方が死亡したときは,他方は,家庭裁判所の許可を得て,離縁をすることができる。

 普通養子縁組において,夫婦である養親が未成年者である養子と離縁をするには,夫婦の一方がその意思を表示することができないときを除き,夫婦がともにしなければならない。

 15歳未満の養子と養親が離縁の協議をするときは,当該協議につき養子を代理する特別代理人を選任しなければならない。

 特別養子縁組における養親と養子は,当事者の協議で離縁をすることはできない。

 1 アウ    2×アエ    3 イエ    4 イオ    5 ウオ
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22