嫡出否認に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らして正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
 婚姻成立から200日後で,かつ,婚姻の取消しから300日以内に生まれた子であっても,婚姻の取消しが詐欺又は強迫を理由とするときは,嫡出性は推定されないから,夫であった者は,父子関係を争うのに嫡出否認の訴えによることを要しない。
 内縁中に母が懐胎し,母の婚姻成立後に生まれた子は,婚姻成立後200日以内に出生したものであっても,母とその夫との嫡出子となるが,母の夫は,父子関係を争うのに嫡出否認の訴えによることを要しない。
 離婚から300日以内に生まれた子は,母とその夫であった者が離婚前から長期間にわたり別居状態にあったとしても,夫であった者の嫡出子と推定されるから,夫であった者は,父子関係を争うためには嫡出否認の訴えによらなければならない。
 嫡出否認の訴えの出訴期間の制限は,嫡出親子関係を早期に確定させるのが子の福祉にかなうことなどを理由とするものであるから,子の母の夫が成年被後見人であるときも,嫡出否認の訴えは,夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
 嫡出否認の訴えの相手方は,子又は親権を行う母であるが,子が意思能力を有せず,かつ,母が死亡している場合における嫡出否認の訴えの相手方は,子の未成年後見人がいるときであっても,家庭裁判所が選任した特別代理人である。
 1 アウ     2 アオ     3 イエ     4イオ     5 ウエ
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22