養子縁組に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らして誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
 未成年者を養子とするには,原則として,家庭裁判所の許可を得なければならないが,養子となるべき者が15歳末満であって法定代理人の代諾により縁組をするときは,家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには,原則として,配偶者と共に縁組をしなければならないが,配偶者の嫡出である子を養子とするときは,単独で縁組をすることができる。
 配偶者のある者が成年者を養子とするには,原則として,配偶者の同意を得なければならないが,配偶者が心神喪失の状態にありその意思を表示することができないときは,その同意を得ないで縁組をすることができる。
 真実の親子関係がない親から嫡出である子として出生の届出がされている場合,その出生の届出は無効であるが,その子は,15歳に達した後は,その出生の届出を縁組の届出として追認することができる。
 15歳未満の子について真実の親子関係がない戸籍上の親がした代諾による養子縁組は,その親に代諾権がないので無効であるが,その子は,15歳に達した後は,その縁組を追認することができる。
 1×アエ     2 アオ     3 イウ     4 イオ     5 ウエ
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22