抵当目的物についての将来の賃料債権の包括的譲渡と同債権に対する抵当権の物上代位との優劣に関する次の第1説及び第2説のいずれの説の根拠にもなり得ないものは,後記1から5までのうちどれか。

  • 第1説 物上代位による差押えがされた時を基準とし,それよりも債権譲渡の対抗要件の具備が先行する場合には,債権譲渡が優先する。

    第2説 抵当権の登記がされた時を基準とし,それよりも債権譲渡の対抗要件の具備が先行する場合には,債権譲渡が優先する。

 抵当権者は,引渡命令や詐害的短期賃借権の解除によって対処することができる賃借権以外の賃借権による抵当目的物の減価を甘受すべきである。

 差押えがされるまでは抵当権設定者に抵当目的物の用益権が留保されているから,賃料債権の処分権限は抵当権設定者にある。

 物上代位権は,抵当権設定の登記によって公示されている。

 賃料債権を担保化し,流動化することが可能となるように解すべきである。

 賃料債権の譲受人は,抵当権者が当初から有していた抵当目的物の交換価値に対する利益を侵害する者であり,保護に値しない。

 正 解   

平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22