|
※
|
抵当目的物についての将来の賃料債権の包括的譲渡と同債権に対する抵当権の物上代位との優劣に関する次の第1説及び第2説のいずれの説の根拠にもなり得ないものは,後記1から5までのうちどれか。
第1説 物上代位による差押えがされた時を基準とし,それよりも債権譲渡の対抗要件の具備が先行する場合には,債権譲渡が優先する。
- (S1214) 【差押基準説】(優先権保全説) 差押えは,物上代位権を公示する手段であり,それによって他の債権者・当該債権の譲受人等を害さないようにするものである。
当該債権の譲渡・対抗要件具備や転付命令の前に差し押さえなければ,物上代位権を行使することはできない。
第2説 抵当権の登記がされた時を基準とし,それよりも債権譲渡の対抗要件の具備が先行する場合には,債権譲渡が優先する。
- 【登記基準説】(第三債務者保護説) 差押えは,第三債務者の二重弁済を防ぐためである。
差押えは,競合する第三者と物上代位権者との関係を規律するものではない(最判平10.1.30)。
|
|
1
|
抵当権者は,引渡命令や詐害的短期賃借権の解除によって対処することができる賃借権以外の賃借権による抵当目的物の減価を甘受すべきである。
(S1214A) 《目的物の減価》
[物上代位否定説は],(抵当権は使用収益権を設定者に留めさせるものだから)抵当権者は,引渡命令(や詐害的旧短期賃借権の解除)によって対処することができる賃借権以外の賃借権による抵当目的物の減価を甘受すべきである(と主張する)。
- (S1214A) 《目的物の減価》
※← これに対し,物上代位肯定説は,それを補うものとして賃料債権に対する物上代位を認めるべきだと主張する。
|
|
2
|
差押えがされるまでは抵当権設定者に抵当目的物の用益権が留保されているから,賃料債権の処分権限は抵当権設定者にある。
(S1214B) 《賃料債権の処分権限》
[差押基準説は],(差押えは,抵当権の効力が及ぶための要件であり,第三者に対する対抗要件であると主張するので),差押えがされるまでは抵当権設定者に抵当目的物の用益権が留保されているから,賃料債権の処分権限は抵当権設定者にある(と解し,差押えがされるまでは,賃料債権の譲渡が抵当権の物上代位に優先すると説明する)。
|
|
3
|
物上代位権は,抵当権設定の登記によって公示されている。
(S1214C) 《物上代位権の公示》
[登記基準説は],(賃料債権は,抵当目的物の価値変形物であり,もともと賃料債権に抵当権の効力が及んでおり),物上代位権は,抵当権設定の登記によって公示されている(と理解するので,抵当権設定登記を対抗要件と捉え,差押えは,第三債務者の保護のための要件であると主張する)。
|
|
4
|
賃料債権を担保化し,流動化することが可能となるように解すべきである。
(S1214D) 《賃料債権の担保化》
[差押基準説は],(抵当権の登記がされた時を基準にすれば,設定者が賃料債権に担保を設定したり,譲渡したりすることが事実上不可能となるので,差押えの時期を基準とし,差押えがされるまでは),賃料債権を担保化し,流動化することが可能となるように解すべきである(と主張する)。
- (S1214D) 《賃料債権の担保化》
※← これに対し,特定性維持説(第3説)は,差押えの意義につき,代位目的物が債務者の一般財産に混入することを防ぐことにあるとする。 これによれば,転付命令・債権譲渡によって目的債権の帰属が変わったとしても,債権の特定性が維持されている以上,払渡しがなされるまでは,物上代位権の行使は妨げられない。
|
|
5
|
賃料債権の譲受人は,抵当権者が当初から有していた抵当目的物の交換価値に対する利益を侵害する者であり,保護に値しない。
(S1214E) 《賃料債権の譲受人》
[登記基準説は],(賃料債権は,抵当目的物の価値変形物であり,もともと賃料債権に抵当権の効力が及んでおり),賃料債権の譲受人は,抵当権者が当初から有していた抵当目的物の交換価値に対する利益を侵害する者であり,保護に値しない(と主張する)。
|
|
正 解 1
|