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◎
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Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産した場合に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
(S1220) 【嫡出子】
《認 知》
- 嫡出でない子と父(母)との間に,意思表示または裁判により親子関係を発生させる制度
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ア
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BがAと婚姻をした後にCを認知した場合,Cは,AとBの婚姻の時から嫡出子たる身分を取得する。
条文上は,誤り
(S1220A) 《婚姻中の認知》
Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,BがAと婚姻をした後にCを認知した場合,Cは,[認知:×AとBの婚姻]の時から【嫡出子】たる身分を取得する(民法789条2項)。
- (S1220A) 《婚姻中の認知》
□← ただし,先例の取扱いは,「婚姻」の時からとする。
※← 婚姻中父母が認知した子は,その認知の時から,嫡出子の身分を取得する(民法789条2項)。
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イ
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Bが未成年者である場合,BがCを認知するには,Bの親権者の同意を得なければならない。
誤り
(S1220B) 《未成年者》
Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,Bが未成年者である場合,BがCを【認知】するには,(意思能力は必要だが,行為能力は要しないので)Bの親権者の同意を[得る必要はない:×得なければならない](民法780条)。
- (S1220B) 《未成年者》
□← 認知をするには,父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても,その法定代理人の同意を要しない(民法780条)。
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ウ
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BがCを認知した場合,Bは,Aと婚姻をしなくとも,Cに対する扶養義務を負う。
正しい
(S1220C) 《扶養義務》
Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,BがCを認知した場合,Bは,Aと婚姻をしなくとも,Cに対する扶養義務を負う(民法877条1項)。
- (S1220C) 《扶養義務》
□← 直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある(民法877条1項)。 ← 認知により、親子関係が発生するから。
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エ
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BがCを認知した場合,Cに対する親権は,AとBが共同して行使する。
誤り
(S1220D) 《親権者》
Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,BがCを認知した場合,Cに対する親権は,[母Aが単独で:×AとBが共同して]行使する(民法819条4項)。
- (S1220D) 《親権者》
□← 父が認知した子に対する親権は,父母の協議で父を親権者と定めたときに限り,父が行う(民法819条4項)。
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オ
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BがCを自分と婚姻関係にあるDとの間の嫡出子として出生の届出をした場合,その届出は,認知の届出としての効力を有する。
正しい
(S1220E) 《出生届》
Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,BがCを自分と婚姻関係にあるDとの間の嫡出子として出生の届出をした場合,その届出は,認知の届出としての効力を有する(最判昭53.2.24)。
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1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5○ウオ
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