民法第94条第2項の規定によって保護される善意の第三者からの転得者の地位について,次の二つの考え方があり,後記アからオまでの記述は,その一方の考え方から他方の考え方に対する批判である。各記述における「この説」が第1説を指すものはいくつあるか。

  • 第1説 善意の第三者が絶対的・確定的に権利を取得するので,転得者は,通謀虚偽表示について悪意であっても,有効に権利を取得する。

    第2説 処分行為の効力は当事者ごとに相対的・個別的に判断すべきであり,転得者は,通謀虚偽表示について悪意であれば,権利を取得しない。

 この説では,取引関係について綿密に調査した者が保護されず,逆に,調査を怠った者が保護される結果となる。

 この説では,権利の譲渡性・流通性が大幅に制限される。

 この説では,善意の第三者は追奪担保責任を問われることになり,善意の第三者を保護した実質が失われることになる。

 この説では,原権利者はいったん権利を喪失したにもかかわらず,その後に,その権利が復活することになる。

 この説では,他人を「隠れみの」として利用することを回避することができない。

 11個    2 2個    3 3個    4 4個    5 5個

(参考) 民法第94条 相手方ト通シテ為シタル虚偽ノ意思表示ハ無効トス
            A 前項ノ意思表示ノ無効ハ之ヲ以テ善意ノ第三者二対抗スルコトヲ得ス
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