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民法第94条第2項の規定によって保護される善意の第三者からの転得者の地位について,次の二つの考え方があり,後記アからオまでの記述は,その一方の考え方から他方の考え方に対する批判である。各記述における「この説」が第1説を指すものはいくつあるか。
第1説 善意の第三者が絶対的・確定的に権利を取得するので,転得者は,通謀虚偽表示について悪意であっても,有効に権利を取得する。
- 【絶対的構成説】 ← 法律関係の早期安定と簡明さ
(S1204) 【94条2項と転得者】
第2説 処分行為の効力は当事者ごとに相対的・個別的に判断すべきであり,転得者は,通謀虚偽表示について悪意であれば,権利を取得しない。
- 【相対的構成説】 → 善意の第三者からの悪意の転得者は,94条2項で保護されない。
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ア
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この説では,取引関係について綿密に調査した者が保護されず,逆に,調査を怠った者が保護される結果となる。
(S1204A) 《調査を怠った者》
[相対的構成説]では,(善意者から譲り受けた者が悪意であれば保護されないので),取引関係について綿密に調査した者が(調査すればするほど悪意となる可能性があり)保護されず,逆に,調査を怠った者が保護される結果となる。
- (S1204A) 《調査を怠った者》
※← これは,絶対的構成説から相対的構成説への批判。
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イ
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この説では,権利の譲渡性・流通性が大幅に制限される。
(S1204B) 《権利の流通性》
[相対的構成説]では,(善意者が現れても譲受人が悪意であれば,権利を取得できず,いつまでたっても権利関係が確定しないし,追奪担保責任を問われるおそれがあるので),権利の譲渡性・流通性が大幅に制限される。
- (S1204B) 《権利の流通性》
※← これは,絶対的構成説から相対的構成説への批判。
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ウ
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この説では,善意の第三者は追奪担保責任を問われることになり,善意の第三者を保護した実質が失われることになる。
(S1204C) 《追奪担保責任》
[相対的構成説]では,(善意者からの譲受人が悪意であれば,権利を取得できず,悪意の譲受人は,善意の売主との売買契約を解除し,代金の返還請求をするので),善意の第三者は追奪担保責任を問われることになり(民法561条),善意の第三者を保護した実質が失われることになる。
- (S1204C) 《追奪担保責任》
※← これは,絶対的構成説から相対的構成説への批判。
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エ
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この説では,原権利者はいったん権利を喪失したにもかかわらず,その後に,その権利が復活することになる。
(S1204D) 《権利の復活》
[相対的構成説]では,(当事者ごとに個別的に判断するので)原権利者は(善意の第三者の出現により)いったん権利を喪失したにもかかわらず(民法94条2項),その後に(悪意の転得者が現れると,悪意者は権利を取得できないので,原権利者に再度),その権利が復活することになる。
- (S1204D) 《権利の復活》
※← これは,絶対的構成説から相対的構成説への批判。
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オ
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この説では,他人を「隠れみの」として利用することを回避することができない。
(S1204E) 《隠れ蓑》
[絶対的構成説]では,(いったん善意者が出現すれば,その後の譲受人が悪意でも保護されるので),他人を隠れみのとして利用することを回避することができない。
- (S1204E) 《隠れ蓑》
※← 相対的構成説から絶対的構成説への批判。 そこで,転得者が,当初より94条2項による保護を潜脱する意図で権利を取得した場合には,1条3項(権利濫用)により例外的に保護されないと修正。
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1○1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
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(参考) 民法第94条 相手方ト通シテ為シタル虚偽ノ意思表示ハ無効トス
A 前項ノ意思表示ノ無効ハ之ヲ以テ善意ノ第三者二対抗スルコトヲ得ス |