解約手付けが授受された売買契約に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らして正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
 売主が売買契約を解除するには,買主に対し,手付けの倍額を償還する旨を告げてその受領を催告するのみでは足りず,その現実の提供をしなければならない。
 売買契約が合意解除されたときは,手付金受領者は,その手付けを相手方に返還することを要しない。
 買主が売買代金の履行期前に売買代金を提供したとしても,履行の着手があったことにはならないので,売主は,売買契約を解除することができる。
 履行の着手の前後を問わず履行の終了するまでは解約手付けによる解除権を行使することができる旨の特約がある場合には,当事者の一方は,相手方が履行に着手した後であっても,売買契約を解除することができる。
 当事者の一方は,自らが履行に着手した場合には,相手方が履行に着手していないときでも,売買契約を解除することができない。
 1 アイ     2アエ    3 イウ     4 ウオ     5  エオ
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22