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※
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抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲に関する次の二つの説について説明した下記アからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 なお,付合物又は従物の意義については,判例の趣旨に従うものとする。
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ア
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Aは,自己所有の家屋に抵当権を設定した後,その家屋に畳と障子を設置した。この場合,甲説によっても,乙説によっても,畳と障子には抵当権の効力が及ぶ。
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イ
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Bは,A所有の土地を不法に占拠して使用し,桑の樹を植栽していた。その後,Aは,この土地にCのために抵当権を設定した。この場合,甲説によっても,乙説によっても,桑の樹には抵当権の効力が及ぶ。
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ウ
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Aは,自己所有のガソリンスタンド用店舗建物にBのために抵当権を設定した。その後,Aは,その店舗に自己所有の洗車機を設置した。この場合,甲説によっても,乙説によっても,洗車機には抵当権の効力が及ぶ。
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エ
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Aは,抵当権の目的となっている自己所有の家屋の雨戸を取り替えた。この場合,甲説によっても,乙説によっても,雨戸には抵当権の効力が及ぶ。
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オ
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Bは,Aから土地を貸借し,この土地を造成して石垣を設置した。その後,Aは,この土地にCのために抵当権を設定した。この場合,甲説によっても,乙説によっても,石垣には抵当権の効力が及ぶ。
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1×アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
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