抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲に関する次の二つの説について説明した下記アからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 なお,付合物又は従物の意義については,判例の趣旨に従うものとする。

  • 甲説 : 民法第370条本文の「附加シテ之ト一体ヲ成シタル物」(付加一体物)は,同法第242条の「従トシテ之ニ附合シタル物」(付合物)と同義であり,同法第87条の従物を含まない。ただし,抵当権設定当時の目的不動産の従物には,抵当権の効力が及ぶ。

  • 乙説 : 民法第370条本文の付加一体物には,同法第242条の付合物のみならず,同法第87条の従物も含まれる。

 Aは,自己所有の家屋に抵当権を設定した後,その家屋に畳と障子を設置した。この場合,甲説によっても,乙説によっても,畳と障子には抵当権の効力が及ぶ。
 Bは,A所有の土地を不法に占拠して使用し,桑の樹を植栽していた。その後,Aは,この土地にCのために抵当権を設定した。この場合,甲説によっても,乙説によっても,桑の樹には抵当権の効力が及ぶ。
 Aは,自己所有のガソリンスタンド用店舗建物にBのために抵当権を設定した。その後,Aは,その店舗に自己所有の洗車機を設置した。この場合,甲説によっても,乙説によっても,洗車機には抵当権の効力が及ぶ。
 Aは,抵当権の目的となっている自己所有の家屋の雨戸を取り替えた。この場合,甲説によっても,乙説によっても,雨戸には抵当権の効力が及ぶ。
 Bは,Aから土地を貸借し,この土地を造成して石垣を設置した。その後,Aは,この土地にCのために抵当権を設定した。この場合,甲説によっても,乙説によっても,石垣には抵当権の効力が及ぶ。
 1×アウ     2 アエ     3 イエ     4 イオ     5 ウオ
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22